○寝屋川市国民保護協議会条例
平成18年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、寝屋川市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員は、45人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するため必要があるときは、協議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
(部会)
第6条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第7条 協議会の組織及び運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。