○寝屋川市特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例
平成18年3月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第33条第1項、第38条第3項及び第45条第1項の規定に基づき技術的基準の強化並びに雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する事項を定め、併せて特定都市河川流域(寝屋川市の区域内に限る。以下同じ。)における雨水の流出を抑制するために必要な措置を定めるものとする。
(平24条例22・令5条例18・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で用いる用語の意義は、法及び特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号。以下「令」という。)の例による。
(技術的基準の強化)
第3条 法第33条第1項に規定する技術的基準の強化として定める強化降雨の強度は、別表のとおりとする。
(令5条例18・一部改正)
(技術的な助言又は勧告)
第4条 市長は、特定都市河川流域において次の各号に掲げる行為をしようとする者に対し、当該行為による雨水の流出を抑制するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより、技術的な助言又は勧告をすることができる。
(1) 雨水浸透阻害行為のうち、当該行為をしようとする土地の面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、強化降雨の強度の降雨が生じた場合において、対策工事後の当該土地からの流出雨水量の最大値が、別に定める基準を上回るものに係る行為(令第7条各号に掲げる行為及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)
(2) 次に掲げる行為(雨水浸透阻害行為のうち、当該行為をしようとする土地の面積が1,000平方メートル以上のもの並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第1号、第10号及び第11号に掲げる行為を除く。)
ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第7条に規定する市街化区域にあっては、開発区域の面積が500平方メートル以上のものに限る。)
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号の規定により算出した敷地面積が500平方メートル以上のものに限る。)
(令5条例18・一部改正)
(雨水貯留浸透施設の標識の設置)
第5条 法第38条第3項の標識は、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 雨水貯留浸透施設(以下「施設」という。)の名称
(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
(3) 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
(4) 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長の許可を要する旨
(5) 施設の管理者及びその連絡先
(6) 標識の設置者及びその連絡先
2 前項の標識は、施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
(平24条例22・追加、令5条例18・一部改正)
(保全調整池の標識の設置)
第6条 法第45条第1項の標識は、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 保全調整池の名称及び指定番号
(2) 保全調整池の容量及び構造の概要
(3) 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長に届け出なければならない旨
(4) 保全調整池の管理者及びその連絡先
(5) 標識の設置者及びその連絡先
2 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
(平24条例22・追加、令5条例18・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平24条例22・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年規則第34号で平成18年7月1日から施行)
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
強化降雨の強度(単位:mm/h)
分 時 | 0―10 | 10―20 | 20―30 | 30―40 | 40―50 | 50―60 |
0 | 9.0 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 8.4 | 5.4 |
1 | 2.4 | 5.4 | 18.0 | 7.8 | 20.4 | 41.4 |
2 | 14.4 | 24.0 | 26.4 | 53.4 | 43.2 | 48.0 |
3 | 56.4 | 60.0 | 49.8 | 18.6 | 27.6 | 18.6 |
4 | 4.8 | 4.8 | 18.0 | 18.0 | 10.8 | 27.0 |
5 | 18.0 | 7.2 | 6.6 | 3.6 | 22.8 | 13.2 |
6 | 7.2 | 14.4 | 10.2 | 52.8 | 59.4 | 15.0 |
7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
備考
この表は、毎時10分ごとの降雨強度値(特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号)第12条第1項に規定する降雨強度値をいう。)を表すものとする。