○寝屋川市農業委員会会議規則

平成18年1月24日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 寝屋川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会(以下「総会」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、あらかじめ総会の日時、場所及び付議すべき事項を定めて農業委員会の委員(以下「委員」という。)に通知しなければならない。

2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前5日までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日の開議時刻までに招集場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故等により総会に欠席するとき又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(会長の選出方法)

第4条 会長の選出は、農業委員会の選挙による委員の一般選挙(以下「一般選挙」という。)の後最初に開かれる総会において、無記名投票によるものとし、投票用紙の様式は、議長が定める。この場合において、有効得票数が同数であるときは、くじにより定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会長の選出について委員全員に異議のないときは、別表に定める各地区の代表者による選考委員会で指名推薦の方法によることができる。この場合において、委員全員の同意があったときは、被指名人をもって当選人とする。

3 会長が欠けたときは、前2項の規定により速やかに会長を選出しなければならない。

(会長職務代理者)

第5条 農業委員会に、会長職務代理者(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理する者をいう。以下同じ。)1人を置く。

2 前条の規定は、会長職務代理者の選出について準用する。

(農業会議員等の選出)

第6条 第4条の規定は、法第41条第2項第1号ただし書の規定により指名する大阪府農業会議会議員及び他の役員の選出について準用する。

(議席)

第7条 委員の議席は、一般選挙の後最初に開かれる会議において、くじで定める。ただし、欠席又は遅参委員があるときは、寝屋川市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員が代わってくじをひくものとする。

2 委員の任期中は、議席を変更することができない。

3 選任委員(寝屋川市農業委員会に関する条例(平成17年寝屋川市条例第9号)第2条第2号に規定する選任委員をいう。)の交替があった場合は、前任委員の議席を後任委員が引き継ぐものとする。

4 議席には、番号及び氏名票を付けるものとする。

(議長)

第8条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長及び会長職務代理者がともに欠けたときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。

(総会の開閉)

第9条 総会の開会、休憩、中止、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 総会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 開議時刻時において、出席委員が委員の過半数に達しないときは、7日以内に再度総会を開催しなければならない。

(審議事項の制限)

第10条 総会の審議事項は、第2条の規定により通知されたものに限り行う。ただし、第12条の動議が提出されたときは、この限りでない。

(発言)

第11条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 総会における発言は、議長の許可を受けて行わなければならない。

3 総会における発言は、簡明に行うものとし、議題外にわたってはならない。

(動議)

第12条 動議は、他に出席委員1人以上の賛成がなければ、議題とすることができない。

(採決)

第13条 採決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な議決事項については無記名投票によるものとし、投票用紙の様式は、議長が定める。

3 議長は、前項の規定にかかわらず、簡易な採決で異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。ただし、議長の宣告に対し出席委員2人以上の者から異議があるときは、前項の規定による方法で採決しなければならない。

(議事録)

第14条 総会の議事録には次の各号に掲げる事項を記載し、議長が指名する2人の出席委員が署名捺印しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した事務局の職員及び他の機関の職員の職氏名

(4) 付議した事項

(5) 採決又は承認した事項

(6) 質疑応答等の発言内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

2 議事録は、議案とともに編さんし事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第15条 総会を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を記入し、事務局の職員の指示により所定の場所に着席しなければならない。

2 議長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴人数を制限することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 拡声器、メガホンの類、笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、審議を妨害し、又は他の者に迷惑を及ぼすと認められるもの

4 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 議場において発言し、又は拍手、やじその他の行為をしないこと。

(2) はち巻き、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語、放歌、高笑い等の議場秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 議長の許可を得た場合を除き、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

5 議長は、傍聴人が前項の規定を厳守しない場合は、これを制止し、その指示に従わない場合は、その者に退場を命ずることができる。

6 前項の規定により議長から退場を命ぜられた傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

7 傍聴人は、総会の議案書及び添付資料等を閲覧することができない。ただし、議長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

選考委員会各地区内訳表

地区名

集落名

豊野地区

国松、秦、太秦、高宮、小路

九個荘地区

大利、高柳、対馬江、黒原、神田、仁和寺、点野、葛原、池田

寝屋川地区

木田、新家、堀溝、河北

友呂岐地区

郡、三井、田井、平池、石津、太間、木屋

水本地区

寝屋、大谷、打上、国守町

寝屋川市農業委員会会議規則

平成18年1月24日 農業委員会規則第1号

(平成18年2月1日施行)