○寝屋川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護給付費等(第2条―第11条)
第3章 自立支援医療費(第12条―第17条の6)
第4章 補装具費(第18条―第19条の2)
第5章 地域生活支援事業(第20条―第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(平18規則46・章名追加)
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)並びに他の条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則25・平25規則27・一部改正)
第2章 介護給付費等
(平18規則46・章名追加)
(介護給付費等の支給申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費等支給申請書兼減免等申請書(以下「支給申請書」という。)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、申請者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(障害支援区分の認定通知)
第3条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。
(平26規則16・一部改正)
(介護給付費等の支給要否決定の通知等)
第4条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給要否決定」という。)に当たって、介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、介護給付費等支給決定通知書により支給申請書を提出した者に通知するとともに、法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
2 福祉事務所長は、支給要否決定に当たって、介護給付費等の支給をしない旨の決定をしたときは、介護給付費等不支給決定通知書により理由を示して支給申請書を提出した者に通知する。
(平24規則25・一部改正)
(支給決定等の変更)
第5条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費等支給変更申請書兼減免等申請書とする。
2 施行規則第18条第1項の規定による通知は、介護給付費等支給変更通知書によるものとする。
3 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定による障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更通知書により、当該変更を行った者に通知する。
(平26規則16・一部改正)
(支給決定の取消し)
第6条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費等支給取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容変更の届出書は、介護給付費等支給申請事項変更届とする。
2 前項の届出書には、施行規則第22条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書のほか、申請者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第9条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により理由を示して申請者に通知するものとする。
(平24規則25・旧第10条繰上)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則25・旧第11条繰上・一部改正)
(地域相談支援給付費の給付申請)
第10条の2 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、地域相談支援給付申請書(以下「給付申請書」という。)とする。
(平24規則25・追加)
(地域相談支援給付費の給付要否決定の通知等)
第10条の3 福祉事務所長は、法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費の給付の要否の決定(以下「給付要否決定」という。)に当たって、地域相談支援給付費を支給する旨の決定(以下「給付決定」という。)をしたときは、地域相談支援給付決定通知書により給付申請書を提出した者に通知するとともに、法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、給付要否決定に当たって、地域相談支援給付費の給付をしない旨の決定をしたときは、地域相談支援不給付決定通知書により理由を示して給付申請書を提出した者に通知するものとする。
(平24規則25・追加)
(地域相談支援給付に係る給付決定等の変更)
第10条の4 施行規則第34条の44第1項に規定する申請書は、地域相談支援給付変更申請書とする。
2 施行規則第34条の45第1項の規定による通知は、地域相談支援給付変更通知書によるものとする。
(平24規則25・追加)
(地域相談支援給付に係る申請内容の変更の届出)
第10条の5 施行規則第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、地域相談支援給付申請事項変更届とする。
(平24規則25・追加)
(地域相談支援給付に係る給付決定の取消し)
第10条の6 施行規則第34条の49第1項の規定による給付決定の取消しを行ったときの通知は、地域相談取消通知書によるものとする。
(平24規則25・追加)
(地域相談支援給付に係る受給者証の再交付の申請)
第10条の7 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、地域相談支援受給者証再交付申請書とする。
(平24規則25・追加)
(特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第10条の8 施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により理由を示して申請者に通知するものとする。
(平24規則25・追加)
(特例地域相談支援給付費の額)
第10条の9 法第51条の15第2項の規定により定める特例介護給付費等の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則25・追加)
(計画相談支援費の申請等)
第10条の10 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(以下「計画相談支援支給申請書」という。)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により理由を示して申請者に通知するものとする。
(平24規則25・追加)
(計画相談支援給付費支給決定の取消し)
第10条の11 福祉事務所長は、前条第2項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を決定した後において、施行規則第34条の55第1項各号に該当すると認めるときは、計画相談支援給付費支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(平24規則25・追加)
(特例計画相談支援給付費の支給申請等)
第10条の12 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した特例計画相談支援支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、特例計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により理由を示して申請者に通知するものとする。
(平24規則25・追加)
(特例計画相談支援給付費支給決定の取消し)
第10条の13 福祉事務所長は、前条第2項の規定に基づき特例計画相談支援給付費の支給の決定(以下「特例計画相談支援給付費支給決定」という。)をした後において、必要と認める場合は、特例計画相談支援給付費支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定による特例計画相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときの通知は、特例計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(平24規則25・追加)
(特例計画相談支援給付費の額)
第11条 法第51条の18第2項の規定により定める特例計画相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則25・追加)
第3章 自立支援医療費
(平18規則46・章名追加)
(自立支援医療費の認定申請)
第12条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(以下「認定申請書」という。)とする。
2 前項の申請書には、同条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、申請者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(自立支援医療費の支給認定)
第13条 福祉事務所長は、法第52条第1項の規定による自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたときは、自立支援医療費支給認定通知書により認定申請書を提出した者に通知し、法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付する。
2 福祉事務所長は、支給認定に係る審査の結果、自立支援医療費の支給をしない旨の認定をしたときは、自立支援医療費不支給決定通知書により理由を示して認定申請書を提出した者に通知する。
(支給認定等の変更)
第14条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定変更申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出又は職権により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費支給認定変更通知書により理由を示して、当該変更を決定した者に通知する。
(申請内容の変更の届出)
第15条 施行規則第47条第1項の規定による届出書は、自立支援医療費支給認定申請事項変更届とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第16条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書とする。
(支給認定の取消し)
第17条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書によるものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第17条の2 法第59条第1項の申請(施行令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。)は、病院又は診療所にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)により、薬局にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)により、施行令第36条各号に掲げるものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(訪問看護ステーション等)により行わなければならない。
2 指定自立支援医療機関(法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものを除く。)をいい、病院及び診療所に限る。)は、その担当する自立支援医療(法第5条第24項に規定する自立支援医療をいい、精神通院医療を除く。)の種類を変更しようとするときは、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)により前項の申請を行わなければならない。
(平31規則49・追加)
(指定自立支援医療機関の指定の更新の申請)
第17条の3 法第60条第1項の更新の申請(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)は、病院又は診療所にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所)により、薬局にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)により、施行令第36条各号に掲げるものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(訪問看護ステーション等)により行わなければならない。
(平31規則49・追加)
(指定自立支援医療機関の変更の届出)
第17条の4 法第64条の規定による届出(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)は、病院又は診療所にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定内容変更届出書(病院又は診療所)により、薬局にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定内容変更届出書(薬局)により、施行令第36条各号に掲げるものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定内容変更届出書(訪問看護ステーション等)により行わなければならない。
(平31規則49・追加)
(指定自立支援医療機関の指定辞退の申出)
第17条の5 施行令第40条の規定による申出(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定辞退の申出書により行わなければならない。
(平31規則49・追加)
(指定自立支援医療機関の休止等の届出)
第17条の6 施行規則第63条第1号の規定による届出(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の(休止・廃止・再開)届出書により行わなければならない。
(平31規則49・追加)
第4章 補装具費
(平18規則46・章名追加)
(補装具費の申請等)
第18条 施行規則第65条の7の規定による申請書は、補装具費支給申請書とする。
2 前項の申請書には、施行規則第65条の7第1項第6号から第8号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、申請者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る市民税課税台帳その他の関係書類の閲覧及び関係行政機関等からの関係書類の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平18規則46・追加)
(補装具費の支給決定等)
第19条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、補装具費の支給の要否を決定し、その結果を補装具費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する。
2 福祉事務所長は、前項の規定により補装具費の支給を決定した者に対しては、補装具費支給券を交付する。
(平18規則46・追加)
(高額障害福祉サービス費等給付費の申請等)
第19条の2 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
(平24規則25・追加)
第5章 地域生活支援事業
(平18規則46・章名追加)
(地域生活支援事業)
第20条 法第77条の規定に基づき行う地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) 意思疎通支援事業
(4) 日常生活用具給付等事業
(5) 移動支援事業
(6) 地域活動支援センター事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事業
(平18規則46・追加、平24規則25・平25規則27・一部改正)
(利用者負担額)
第21条 事業を利用するに当たっては、福祉事務所長が定める額の支払を当該利用者に対して求めることができる。
(平18規則46・追加)
(利用の申請等)
第22条 事業を利用しようとする者又はその保護者は、福祉事務所長が特に必要がないと認めた場合を除き、福祉事務所長が定めるところにより、申請書を提出するものとする。
3 福祉事務所長は、特に必要がないと認めた場合を除き、前項の規定により事業の利用を決定した者に対しては、地域生活支援事業利用者証を交付する。
(平18規則46・追加)
第6章 雑則
(平24規則25・全改)
(委任等)
第23条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、福祉事務所長が定める。
(平24規則25・全改)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市障害者自立支援法等施行細則第18条及び第19条の規定は、この規則の施行の日以後において補装具費の支給の申請があったものについて適用し、同日前において補装具費の支給の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第49号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。