○寝屋川市立池の里市民交流センター条例
平成18年6月30日
条例第25号
(目的及び設置)
第1条 寝屋川市における市民の文化・スポーツ活動等の振興を図り、市民への社会教育活動の場を提供することを目的として、寝屋川市に市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立池の里市民交流センター
(2) 位置 寝屋川市池田西町24番5号
(センターの施設)
第3条 センターに、次の各号に掲げる施設(以下「センターの施設」という。)を置く。
(1) 体育施設
(2) 文化財資料施設
(3) 自然資料施設
(4) 多目的室
(使用の許可)
第4条 センターの施設及びその附属設備(以下「センターの施設等」という。)のうち、体育施設及び多目的室(以下「貸出施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 業として営利を目的とする場合
(4) この条例の目的又は使用の条件に反する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(令6条例11・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) 貸出施設を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じた場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(令6条例11・一部改正)
(入館の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入館することを禁止し、又はセンターから退館することを命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(令6条例11・一部改正)
(体育施設における事業等)
第7条 体育施設においては、寝屋川市における体育及びスポーツの振興を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 体育施設及びその附属設備の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、体育及びスポーツの振興を図るために必要な事業
2 体育施設を使用することができる者は、10人以上の者で組織する団体とする。ただし、市長が適当と認めたときは、個人又は9人以下の者で組織する団体がこれを使用することができる。
(令6条例11・一部改正)
(文化財資料施設における事業)
第8条 文化財資料施設においては、寝屋川市における市民の文化的向上を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 考古資料、歴史資料、民俗資料等の収集、保管及び展示
(2) 前号に掲げるもののほか、市民の文化的向上を図るために必要な事業
(自然資料施設における事業)
第9条 自然資料施設においては、寝屋川市における市民の自然及び環境に対する意識の向上を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 自然に関する資料の収集、保管及び展示
(2) 前号に掲げるもののほか、市民の自然及び環境に対する意識の向上のために必要な事業
(多目的室における事業等)
第10条 多目的室においては、寝屋川市における生涯学習及び社会教育活動の振興を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 多目的室の施設及びその附属設備の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育活動の振興のために必要な事業
2 多目的室を使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者
(2) 市内に存する事業所等に勤務する者
(3) 市内に存する学校等に通学する者
(4) 主に前3号に掲げる者からなる団体
(5) 前号に掲げるもののほか、市内を主たる活動場所とする団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(令6条例11・一部改正)
(平29条例39・一部改正)
(使用料の免除)
第12条 市長は、適当と認めたときは、使用料を免除することができる。
(平29条例39・令6条例11・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平29条例39・一部改正)
(原状回復義務)
第14条 使用者は、貸出施設の使用が終わったとき又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止又は退去を命じられたときは、その使用した貸出施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(令6条例11・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、貸出施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は目的外に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(令6条例11・一部改正)
(特別の設備の設置等の禁止)
第16条 センターの施設等を使用する者は、センターの施設等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(令6条例11・一部改正)
(損害賠償義務)
第17条 故意又は過失によりセンターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令6条例11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月20日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による寝屋川市立池の里市民交流センターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立池の里市民交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に寝屋川市立池の里市民交流センターの施設を使用する場合における使用料について適用し、同日前に寝屋川市立池の里市民交流センターの施設を使用する場合における使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第65号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平29条例39・旧別表・一部改正、平30条例65・一部改正)
体育施設の使用料
1 団体使用の場合の使用料
[単位:円]
使用時間 使用施設 | 午前[午前9時から正午まで] | 午後A[正午から午後3時まで] | 午後B[午後3時から午後6時まで] | 夜間[午後6時から午後9時まで] |
アリーナ(体育室) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
グラウンド | 500 | 500 | 500 |
|
サブグラウンド | 500 | 500 | 500 |
|
備考
1 この使用料は、10人以上の者で組織する団体が専用で使用する場合の使用料である。
2 1の施設について、2以上の使用時間の区分を使用する場合の使用料は、当該施設について、当該使用時間に対応する、それぞれこの表に規定する金額の合計額とする。
3 使用者が入場料(これに類する料金を含む。)を徴収する場合の使用料は、この表に規定する金額の5倍に相当する額とする。
4 主として、中学生以下の者、60歳以上の者又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で組織する団体であって、事務所の所在地(事務所がないときは、代表者の住所。次項において同じ。)が市内にあるものが使用する場合の使用料は、この表に規定する金額の5割に相当する額とする。
5 事務所の所在地が寝屋川市の区域外にある団体が使用する場合の使用料は、構成員の年齢等にかかわらず、この表に規定する金額の2倍に相当する額とする。
2 個人使用の場合の使用料
[単位:円]
使用時間 使用施設 | 午前[午前9時から正午まで] | 午後A[正午から午後3時まで] | 午後B[午後3時から午後6時まで] | 夜間[午後6時から午後9時まで] |
アリーナ(体育室) | 200 | 200 | 200 | 200 |
備考
1 この使用料は、個人又は9人以下の者で組織する団体が使用する場合の1人当たりの使用料である。
2 1の施設について、2以上の使用時間の区分を使用する場合の使用料は、当該使用時間に対応する、それぞれこの表に規定する金額の合計額とする。
3 3歳以上中学生以下の者又は60歳以上70歳未満の者であって、市内に住所を有するものが使用する場合の使用料は、この表に規定する金額の5割に相当する額とする。
4 3歳未満の者に係る使用料は、無料とする。
5 70歳以上の者又は障害者であって、市内に住所を有するものが使用する場合の使用料は、無料とする。ただし、障害者が当該手帳を提示しないときは、この限りでない。
6 第4項に規定する者を除き、寝屋川市の区域外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、この表に規定する金額の2倍に相当する額とする。
別表第2(第11条関係)
(平29条例39・追加、平30条例65・一部改正)
多目的室の使用料
[単位:円]
使用時間 使用施設 | 午前[午前9時から正午まで] | 午後A[正午から午後3時まで] | 午後B[午後3時から午後6時まで] | 夜間[午後6時から午後9時まで] |
多目的室 | 400 | 400 | 400 | 400 |
備考
1 1の多目的室について、2以上の使用時間の区分を使用する場合の使用料は、当該多目的室について、当該使用時間に対応する、それぞれこの表に規定する金額の合計額とする。
2 使用者が入場料(これに類する料金を含む。)を徴収する場合の使用料は、この表に規定する金額の5倍に相当する額とする。