○寝屋川市副市長定数条例

平成18年12月28日

条例第37号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める寝屋川市の副市長の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(寝屋川市助役定数増加条例の廃止)

2 寝屋川市助役定数増加条例(昭和40年寝屋川市条例第27号)は、廃止する。

寝屋川市副市長定数条例

平成18年12月28日 条例第37号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月28日 条例第37号