○寝屋川市副市長定数条例
平成18年12月28日
条例第37号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める寝屋川市の副市長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(寝屋川市助役定数増加条例の廃止)
2 寝屋川市助役定数増加条例(昭和40年寝屋川市条例第27号)は、廃止する。
○寝屋川市副市長定数条例
平成18年12月28日
条例第37号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める寝屋川市の副市長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(寝屋川市助役定数増加条例の廃止)
2 寝屋川市助役定数増加条例(昭和40年寝屋川市条例第27号)は、廃止する。