○寝屋川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則

平成19年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則27・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。

(平25規則27・一部改正)

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の規定による登録(以下「登録」という。)を受けることができる者は、法指定基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができる者とする。ただし、当該事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないものとする。

(登録事業者の責務)

第4条 登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(基準該当事業者の登録の申請)

第5条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当事業者登録申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 基準該当事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日

(4) 事業所の平面図及び案内図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護及び行動援護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程(虐待防止対策を含むものに限る。)

(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態並びに組織体制図

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、登録について市長が必要と認める事項

2 前項の申請は、基準該当障害福祉サービスの種類及び事業所ごとに行うものとする。

(登録の通知)

第6条 市長は、登録をしたときは、登録事業者に対し、基準該当事業所登録通知書により通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は、第5条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第8条 市長は、登録事業者が基準該当障害福祉サービスを行ったときは、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(代理受領)

第9条 あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書を提出している登録事業者は、支給決定障害者等に対し基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者等からの当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、寝屋川市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

4 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた時は、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、特例介護給付費等の支給について必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等若しくは登録事業者等であったものに対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が法指定基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、法指定基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求について不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを大阪府に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第13条 市長は、次の各号に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 登録をしたとき。

(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第ll条の規定により登録を取り消したとき。

(文書等の様式)

第14条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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平成19年3月30日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)