○寝屋川市立市民体育館条例

平成19年7月5日

条例第18号

寝屋川市立市民体育館条例(昭和49年寝屋川市条例第45号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図るとともに、青少年の健全育成及び市民の体位向上に資するため、寝屋川市に体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立市民体育館

(2) 位置 寝屋川市下木田町16番16号

(事業)

第3条 体育館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 体育館の施設及び附属設備を利用に供すること。

(2) スポーツの振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 体育館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(令6条例11・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の利用の許可に関する業務

(2) 体育館の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(令6条例11・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定)

第5条の2 市長は、寝屋川市において体育館がスポーツに関する施策の総合的な推進及び多様なスポーツの機会の確保に重要な役割を担う施設であることに鑑み、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれにも該当する団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 寝屋川市におけるスポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とするものであること。

(2) 各種の市民スポーツ団体(市民が主体的にスポーツ活動を行っている団体をいう。)により組織されたものであること。

(令3条例25・追加、令6条例11・一部改正)

(利用料金の納入)

第6条 体育館を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、体育館の駐車場を利用する場合その他指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平29条例29・旧第12条繰上・一部改正、平29条例38・令6条例11・一部改正)

(利用料金の収入)

第7条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平29条例29・旧第13条繰上、令6条例11・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 電子情報処理組織によって体育館の利用の許可の申請をした者が後納する利用料金については、特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。

(平29条例29・旧第14条繰上、令6条例11・一部改正)

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平29条例29・旧第15条繰上)

(利用時間等)

第10条 体育館を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 体育館の利用期間は、連続する7日間につき3日以内とする。

3 前2項の利用時間又は利用期間については、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平29条例29・旧第16条繰上、令6条例11・一部改正)

(休館日)

第11条 体育館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月の第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平29条例29・旧第17条繰上、令6条例11・一部改正)

(利用の許可)

第12条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 業として営利を目的とする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。

(平29条例29・旧第18条繰上)

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平29条例29・旧第19条繰上、令6条例11・一部改正)

(入館の制限等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、体育館に入館することを禁止し、又は体育館から退館することを命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は体育館の施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、体育館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(平29条例29・旧第20条繰上)

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第21条繰上・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、体育館を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。

(平29条例29・旧第22条繰上)

(特別の設備の設置及び変更の禁止)

第17条 利用者は、体育館の施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第23条繰上、令6条例11・一部改正)

(損害賠償義務)

第18条 利用者は、故意又は過失により体育館の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第24条繰上・一部改正、令6条例11・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平29条例29・旧第26条繰上、令6条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立市民体育館条例の規定は、施行日以後に体育館を利用する場合における体育館の利用に係る手続その他の行為及び利用料金について適用し、施行日前に体育館を利用する場合における体育館の利用に係る手続その他の行為及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立市民体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後に体育館の駐車場を利用する場合における利用料金について適用する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市立市民体育館条例第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後に指定管理者の候補者を選定する場合について適用する。

(寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平29条例29・平29条例38・令6条例11・一部改正)

1 団体利用の場合の利用料金

[単位:円]

利用時間

利用施設

午前

[午前9時から正午まで]

午後A

[正午から午後3時まで]

午後B

[午後3時から午後6時まで]

夜間

[午後6時から午後9時まで]

大体育室

全面

8,000

8,000

8,000

9,600

半面

4,000

4,000

4,000

4,800

小体育室

3,000

3,000

3,000

3,600

卓球室

[団体利用専用部分]

1,700

1,700

1,700

2,000

柔道場

2,600

2,600

2,600

3,100

剣道場

2,600

2,600

2,600

3,100

会議室

1,300

1,300

1,300

1,500

研修室

700

700

700

800

備考

1 この表に規定する金額は、10人以上の者で組織する団体が専用利用する場合の利用料金の上限額である。

2 団体利用をすることができる体育館の施設は、この表の利用施設の欄に掲げる施設とする。

3 1つの施設について、2以上の利用時間の区分を利用する場合の利用料金は、当該利用時間に対応する利用料金の合計額とする。

4 「大体育室半面」とは、大体育室の床面の2分の1以下の部分を利用する場合をいう。

5 「卓球室[団体利用専用部分]」とは、団体専用の卓球台4台(卓球室の床面の2分の1以下の部分)を利用する場合をいう。

6 次の各号のいずれかに該当するときの利用料金は、当該利用区分に係る利用料金に、当該各号に定める倍数又は割合以内において、指定管理者が市長の承認を得て定める倍数又は割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合 5倍

(2) 前号の場合を除くほか、物品の販売その他営利を目的として利用する場合 5倍

(3) 開館前及び閉館後に準備等で利用する場合

ア 開館前(午前7時以降に限る。) 1時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき、当該利用施設に係る午前の利用料金の5割

イ 閉館後(午後10時までに限る。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。) 1時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき、当該利用施設に係る夜間の利用料金の5割

7 主として、中学生以下の者、高齢者(60歳以上)又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で組織する団体であって、事務所の所在地(事務所がないときは、代表者の住所。次項において同じ。)が寝屋川市の区域内にあるものが利用する場合の利用料金は、当該利用区分に係る利用料金の5割に相当する額とする。

8 事務所の所在地が寝屋川市の区域外にある団体が利用する場合の利用料金は、構成員の年齢等にかかわらず、当該利用区分に係る利用料金の2倍に相当する額とする。

2 個人利用の場合の利用料金

(1) 通常の利用料金

[単位:円]

利用時間

利用者

午前

[午前9時から正午まで]

午後A

[正午から午後3時まで]

午後B

[午後3時から午後6時まで]

夜間

[午後6時から午後9時まで]

大体育室

1/2面の場合

一般

4,000

4,000

4,000

4,800

幼児・児童・生徒

高齢者

2,000

2,000

2,000

2,400

1/8面の場合

一般

400

400

400

480

幼児・児童・生徒

高齢者

200

200

200

240

その他の施設

一般

1回券

300

300

300

360

回数券(11回分)

3,000

3,000

3,000

3,600

幼児・児童・生徒

高齢者

1回券

150

150

150

180

回数券(11回分)

1,500

1,500

1,500

1,800

備考

1 この表に規定する金額は、1人が1つの施設を利用する場合の利用料金の上限額である。ただし、大体育室1/2面の場合は、利用人数にかかわらず、この表に規定する金額を利用料金の上限額とする。

2 個人利用をすることができる体育館の施設は、大体育室、小体育室、卓球室、柔道場、剣道場、トレーニング室及び指定管理者が市長の承認を得て指定する場所とする。ただし、トレーニング室は、3歳未満の者及び幼児・児童・生徒は利用することができない。

3 1つの施設について、2以上の利用時間の区分を利用する場合の利用料金は、当該利用時間に対応する利用料金の合計額とする。

4 この表において「幼児・児童・生徒」とは、小学校就学前の幼児(3歳以上)、小学校の児童及び中学校の生徒をいい、「高齢者」とは、60歳以上70歳未満の者をいい、「一般」とは、幼児・児童・生徒及び高齢者以外の者(次項及び第6項に規定する者を除く。)をいう。

5 3歳未満の者に係る利用料金は、無料とする。

6 70歳以上の者又は障害者であって、寝屋川市の区域内に住所を有するものが利用する場合の利用料金は、無料とする。ただし、障害者が当該手帳を提示しないときは、この限りでない。

7 第5項に規定する者を除き、寝屋川市の区域外に住所を有する者が利用する場合の利用料金は、年齢等にかかわらず、当該利用区分に対応する一般の利用料金の2倍に相当する額とする。

(2) トレーニング室を定期利用する場合の利用料金

[単位:円]

利用時間

利用者

午前

[午前9時から正午まで]

午後A

[正午から午後3時まで]

午後B

[午後3時から午後6時まで]

夜間

[午後6時から午後9時まで]

全日

[午前9時から午後9時まで]

一般

1,400

1,400

1,400

1,600

3,000

高齢者

700

700

700

800

1,500

備考

1 この表に規定する金額は、1人がトレーニング室を午前、午後A、午後B、夜間又は全日のいずれかの利用時間につき、1か月間、定期に利用する場合の利用料金の上限額である。

2 複数月分(6か月までの分に限る。)の定期券を発行する場合の利用料金は、当該利用時間に対応する利用料金に当該月数を乗じた金額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 午前、午後A又は午後Bのいずれか2つの利用時間の区分を利用する場合の利用料金は、当該利用時間に対応する利用料金の合計額とする。

4 この表において「高齢者」とは、60歳以上70歳未満の者をいい、「一般」とは、高齢者、70歳以上の者及び障害者並びに前号の表備考第2項においてトレーニング室を利用することができないとされている者以外の者をいう。

5 寝屋川市の区域外に住所を有する者がトレーニング室を定期に利用する場合の利用料金は、年齢等にかかわらず、当該利用時間に対応する一般の利用料金の2倍に相当する額とする。

3 駐車場を利用する場合の利用料金

自動車の種類

単位及び金額

(1) 大型・中型車両

1台1日につき、3,000円

(2) 普通車両等

1台1時間につき、100円

備考

1 「大型・中型車両」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車及び中型自動車をいい、「普通車両等」とは、大型・中型車両以外の自動車をいう。

2 普通車両等に係る利用料金の額については、入場以後30分以内は無料とし、入場以後30分を超える時間について、1時間までごとに100円として算出する。

3 普通車両等について、平日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日をいう。)に利用する場合の利用料金は、1台1日につき800円を上限とする。

寝屋川市立市民体育館条例

平成19年7月5日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年7月5日 条例第18号
平成29年3月9日 条例第15号
平成29年9月29日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第38号
令和3年12月17日 条例第25号
令和6年3月28日 条例第11号