○寝屋川市会計管理者の設置に伴う寝屋川市が発する納入通知書等に係る経過措置に関する規則
平成19年9月3日
規則第41号
(会計管理者の表記)
第1条 平成19年10月1日前に寝屋川市が発した納入通知書等(寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)第16条第2項に規定する納入通知書又は納入(税)通知書等をいう。以下同じ。)の文書における寝屋川市収入役の表記は、寝屋川市会計管理者の表記とみなす。
第2条 平成19年10月1日以後に発する納入通知書等の文書について、同日前にあらかじめ寝屋川市収入役の名称を用いてその帳票を作成している場合においては、当該文書に記載されている寝屋川市収入役の表記は、寝屋川市会計管理者の表記とみなす。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。