○寝屋川市会計管理者事務決裁規程

平成19年9月3日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の執行について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する者が不在のとき、これらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 室長代理 寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則第3条第2項に規定する室長代理をいう。

(専決事項)

第3条 会計室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 寝屋川市事務決裁規程(昭和59年寝屋川市訓令第3号。以下「規程」という。)別表第1中部長専決以下のものに係る支出負担行為の確認及び支出命令書(支出負担行為兼支出命令書を含む。)の審査(以下「支出」という。)に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

 1件5,000,000円以上の委託料(措置費を除く。)、工事請負費、公有財産購入費及び補償金に係る支出に関すること。

 市債及び一時借入金に関する償還金利子及び割引料に係る支出に関すること。

 補填金、賠償金、積立金及び繰出金に係る支出に関すること。

(2) 資金前渡及び概算払の精算に関する事務を処理すること。

(3) 歳入歳出外現金に関する事務を処理すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務を処理すること。

2 室長代理(室長代理が置かれなかったときは、会計室長が指定する係長をいう。以下同じ。)の専決事項は、会計室長の専決事項のうち、会計室長が指定する事項とする。

(平31訓令3・令元訓令6・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 規定の解釈上疑義があるとき。

(3) 紛議論争があるとき又は生ずるおそれがあるとき。

(4) 先例となるとき。

(専決に係る報告)

第5条 会計室長及び室長代理は、第3条の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、会計室長がその事項を代決することができる。ただし、第4条各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(会計室長が不在のときの代決)

第7条 会計室長が専決する事項について、会計室長が不在であるときは、室長代理がその事項を代決することができる。

(代決後の手続)

第8条 会計室長及び室長代理は、代決した事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除き、速やかに上司に報告し、又は文書等で上司の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市会計管理者事務決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後に始まる会計年度に係る出納事務の専決について適用し、同日前に始まった会計年度に係る出納事務の専決については、なお従前の例による。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

寝屋川市会計管理者事務決裁規程

平成19年9月3日 訓令第9号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・代決等
沿革情報
平成19年9月3日 訓令第9号
平成31年3月25日 訓令第3号
令和元年12月25日 訓令第6号