○寝屋川市有料自転車駐車場条例
平成19年10月1日
条例第22号
寝屋川市有料自転車駐車場条例(昭和60年寝屋川市条例第26号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 駅前周辺における自転車の駐車需要に対応するとともに、環境の美化を図り、市民の利便に資するため、寝屋川市に有料の自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市駅前第1自転車駐車場 | 寝屋川市東大利町官有無番地 |
寝屋川市駅前第2自転車駐車場 | 寝屋川市桜木町5番65号 |
寝屋川市駅前第3自転車駐車場 | 寝屋川市桜木町5番18号 |
寝屋川市駅前第4自転車駐車場 | 寝屋川市早子町132番地の15 |
寝屋川市駅前第6自転車駐車場 | 寝屋川市八坂町3番1号 |
寝屋川市駅西自転車駐車場 | 寝屋川市錦町官有無番地 |
萱島駅前第1自転車駐車場 | 寝屋川市萱島本町20番1号 |
萱島駅前第2自転車駐車場 | 寝屋川市萱島信和町官有無番地 |
萱島駅前第3自転車駐車場 | 寝屋川市萱島本町官有無番地 |
萱島駅前第5自転車駐車場 | 寝屋川市萱島信和町官有無番地 |
萱島駅前第6自転車駐車場 | 寝屋川市萱島本町官有無番地 |
香里園駅前第3自転車駐車場 | 寝屋川市香里新町10番2号 |
寝屋川公園駅前第1自転車駐車場 | 寝屋川市打上新町632番1外 |
寝屋川公園駅前第2自転車駐車場 | 寝屋川市打上新町775番外 |
(平27条例36・令3条例24・令5条例17・一部改正)
(1) 駐車場の施設及び附属設備を利用に供すること。
(平21条例23・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(平21条例23・一部改正)
(指定管理者の候補者の選定)
第6条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、寝屋川市が出資している団体であって、次の各号のいずれにも該当するものを指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) その業務の全部又は一部が、地域の振興その他公益の増進に寄与するとともに、寝屋川市の事務又は事業と密接な関連を有するものであること。
(2) 駐車場の運営の実績を有するものであること。
(平29条例29・全改)
(利用料金の納入)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、規則で定める場合及び指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平21条例23・全改、平29条例29・旧第12条繰上)
(利用料金の収入)
第8条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平21条例23・全改、平29条例29・旧第13条繰上)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。
(平21条例23・全改、平29条例29・旧第14条繰上)
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(平21条例23・全改、平29条例29・旧第15条繰上)
(利用時間及び休業日)
第11条 駐車場を利用することができる時間及び駐車場の休業日は、規則で定める。
2 指定管理者は、駐車場の整備その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(平21条例23・全改、平29条例29・旧第16条繰上)
(利用車種)
第12条 駐車場に駐車できる車種は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)、同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)、同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)(以下これらを「自転車等」という。)とする。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第17条繰上)
(利用の許可)
第13条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 駐車場の施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用許可の申請者の数が、駐車場に駐車できる自転車等の数を超えるときその他駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(4) 自転車等に危険物を積載しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第18条繰上)
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
ア 他の自転車等の駐車を妨げる行為
イ 火気を使用し、又は騒音を発する行為
ウ たばこの吸い殻、紙くず類その他不潔な物を捨てる行為
エ 物品を販売し、又は頒布する行為
オ はり紙、広告及びこれらに類するものを表示する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第19条繰上)
(入場の制限等)
第15条 指定管理者は、前条の規定に準じ、駐車場に入場する者に対し、駐車場に入場することを禁止し、又は駐車場から退場することを命じることができる。
(平29条例29・旧第20条繰上)
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったとき又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第21条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、駐車場を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第22条繰上)
(特別の設備の設置及び変更の禁止)
第18条 利用者は、駐車場の施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第23条繰上)
(損害賠償義務)
第19条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第24条繰上・一部改正)
(免責事項)
第20条 駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害又は不可抗力による損害については、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(平21条例23・一部改正、平29条例29・旧第26条繰上)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平29条例29・旧第27条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市有料自転車駐車場条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に駐車場を使用する場合における駐車場の使用に係る手続その他の行為及び使用料について適用し、施行日前に駐車場を使用する場合における駐車場の使用に係る手続その他の行為及び使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者の選定の特例)
3 新条例第7条の規定にかかわらず、第1回目の指定管理者の指定に限り、アドバンスねやがわ管理株式会社を指定管理者として選定するものとする。
附則(平成21年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の寝屋川市有料自転車駐車場条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の寝屋川市有料自転車駐車場条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
3 新条例第12条から第15条まで及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に駐車場の利用許可の申請をする場合における利用料金について適用し、同日前に駐車場の使用許可の申請をした場合における使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 萱島駅前第1自転車駐車場、萱島駅前第2自転車駐車場、萱島駅前第3自転車駐車場、萱島駅前第5自転車駐車場、萱島駅前第6自転車駐車場、香里園駅前第3自転車駐車場及び寝屋川公園駅自転車駐車場の管理に係る指定管理者の指定その他これらの自転車駐車場の管理に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 寝屋川公園駅前第1自転車駐車場及び寝屋川公園駅前第2自転車駐車場の管理に係る指定管理者の指定その他これらの自転車駐車場の管理に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(平21条例23・全改、平29条例29・令5条例17・一部改正)
〔単位:円〕
車種 | 一時利用料金 | 1か月定期利用料金 | 3か月定期利用料金 |
自転車 | 150 | 3,000 | 8,500 |
原動機付自転車 | 300 | 4,200 | 11,700 |
自動二輪車 | 400 | 5,200 | 14,400 |
備考
1 「一時利用料金」とは、第11条第1項に規定する当該駐車場の利用時間の始めから午後12時までの間(以下「1日間」という。)における1回当たりの利用に係る利用料金をいう。
なお、1日間を超える利用をした場合には、その利用した暦日による日数(1日間を含む。)にこの表に規定する一時利用料金の額を乗じて得た額を徴収する。
2 「1か月定期利用料金」とは、1か月(月の初日から末日までをいう。)を単位とする1台当たりの利用に係る利用料金をいう。
なお、月の中途で当該利用に係る利用許可の申請をした場合においても、この表に規定する1か月定期利用料金の全額を徴収する。
3 「3か月定期利用料金」とは、3か月(1か月目の月の初日から3か月目の月の末日までをいう。)を単位とする1台当たりの利用に係る利用料金をいう。
なお、月の中途で当該利用に係る利用許可の申請をした場合においても、この表に規定する3か月定期利用料金の全額を徴収する。