○寝屋川市人権尊重のまちづくり条例

平成19年12月25日

条例第25号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されている。これは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするところである。

この理念の下に、私たちは、人権擁護都市宣言を行い、人権を尊重して、自由・平和を守り、明るく住みよい寝屋川市の実現に努めてきた。

しかし、今なお、部落差別を始め、人種、信条、性別、社会的身分、障害があること等による差別その他の人権侵害が存在する。また、社会の高齢化、情報化等に伴う新たな人権課題も生じており、すべての人の人権が尊重される社会の実現が求められている。

だれもが人権を尊重され、

自分に自信や誇りを持てる、

将来に夢や希望を持てる、

お互いに相手の立場を尊重し合える、

生きていることに幸せを感じられるような社会を実現するには、私たち一人一人が、自ら積極的に考え、行動することが必要である。

私たちは、自分の人権のみならず、他人の人権についても正しく理解し、その権利行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うことによって、すべての人の人権が尊重される社会を実現し、次の世代に引き継ぐことを決意して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関する寝屋川市の責務及び市民(寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、人権施策(人権意識の高揚及び人権擁護を図るための施策をいう。以下同じ。)の推進の基本となる事項を定め、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(まちづくりの基本理念)

第2条 市民及び寝屋川市は、人権を行使するに当たっては、社会の構成員としての責任を自覚し、他人の人権を尊重するとともに、あらゆる人権侵害及びそれを助長する行為をしてはならないという道理の下に、それぞれの役割及び責務を果たしながら協働して人権尊重のまちづくりを推進するものとする。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、あらゆる分野の施策を人権尊重の視点をもって推進するものとする。

2 寝屋川市は、国及び大阪府との連携により人権施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、家庭、地域、学校、職場等において、互いに人権を尊重するとともに、人権意識の高揚に努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 寝屋川市は、人権施策を推進するため、人権教育・啓発の推進、相談事業の推進、地域コミュニティの推進その他必要な事業を実施するものとする。

(寝屋川市人権施策推進審議会の設置)

第6条 寝屋川市に寝屋川市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、人権施策の推進に関し、市長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、市民、市議会議員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

寝屋川市人権尊重のまちづくり条例

平成19年12月25日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)