○寝屋川市立市民活動センター条例

平成19年12月25日

条例第26号

寝屋川市立市民活動センター条例(平成14年寝屋川市条例第19号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 市民(事業者を含む。以下同じ。)が自発的に行う公益性のある組織的・継続的活動で構成員への利益分配を目的としない活動(以下「市民活動」という。)の促進を図るため、寝屋川市に市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立市民活動センター

(2) 位置 寝屋川市秦町41番1号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 次に掲げる事項について必要なセンターの施設及び附属設備(物品を含む。以下同じ。)を利用に供すること。

 市民活動の促進を図ること。

 市民活動を行う者の交流を図ること。

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関する業務

(4) 市民活動に関する各種の相談支援に関する業務

(5) 市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)、事業者、教育機関、行政機関等との連絡調整に関する業務

(6) 前3号に掲げるもののほか、センターの機能を充実発展させるための企画に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の候補者の選定)

第6条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、寝屋川市の区域内で活動する複数の市民活動団体等で構成された団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(平29条例29・全改)

(利用料金の納入)

第7条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用する者(以下「有料施設利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平29条例29・旧第13条繰上・一部改正)

(利用料金の収入)

第8条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平29条例29・旧第14条繰上)

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、有料施設利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平29条例29・旧第15条繰上)

(利用時間等)

第10条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平29条例29・旧第16条繰上)

(休所日)

第11条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 毎月の第2月曜日(前条第1項ただし書に規定する日を含む。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前条第1項ただし書に規定する日を含む。)

(平29条例29・旧第17条繰上)

(利用の許可等)

第12条 センターの施設及び附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 業として営利を目的とする行為を行うとき。ただし、市民活動を達成する手段としての収益事業については、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平29条例29・旧第18条繰上)

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平29条例29・旧第19条繰上)

(入場の制限等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入場することを禁止し、又はセンターから退場することを命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平29条例29・旧第20条繰上)

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。利用者は、その利用が終わったとき又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第21条繰上・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、センターの施設及び附属設備を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。

(平29条例29・旧第22条繰上)

(特別の設備の設置等の禁止)

第17条 利用者は、センターの施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第23条繰上)

(損害賠償義務)

第18条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例29・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のための必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立市民活動センター条例の規定は、施行日以後にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為及び利用料金について適用し、施行日前にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為及び利用料金については、なお従前の例による。

(センターの位置に関する特例)

3 第2条第2号の規定にかかわらず、平成27年6月16日から平成28年3月31日までの間におけるセンターの位置は、寝屋川市東大利町2番14号とする。

(平27条例4・追加)

(センターの休所日に関する特例)

4 第17条の規定にかかわらず、平成27年6月16日から平成28年3月31日までの間におけるセンターの休所日は、毎月の第2日曜日及び平成27年12月29日から平成28年1月3日までの日とする。

(平27条例4・追加)

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月16日から施行する。

(寝屋川市立産業振興センター条例の一部改正)

2 寝屋川市立産業振興センター条例(平成17年寝屋川市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平27条例4・平29条例29・一部改正)

施設名

単位

利用料金の額

事務用スペース

1室につき1か月当たり

5,000円

料理室

1室につき1時間当たり

500円

備考 事務用スペースとは、市民活動を始めようとする者が、市民活動を行うために必要な専用の事務所を寝屋川市の区域内に有しない場合において、その者が利用できるスペースをいう。

寝屋川市立市民活動センター条例

平成19年12月25日 条例第26号

(平成29年9月29日施行)