○寝屋川市基金条例

平成19年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 寝屋川市に、別表のとおり基金を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、それぞれ当該収益の生じた基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、別表左欄に掲げる基金の区分に従い、それぞれ同表右欄に定める設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(寝屋川市公園墓地管理基金条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 寝屋川市公園墓地管理基金条例(昭和52年寝屋川市条例第12号)

(2) 寝屋川市公共公益施設整備基金条例(昭和59年寝屋川市条例第2号)

(3) 寝屋川市交通遺児激励基金条例(昭和59年寝屋川市条例第3号)

(4) 寝屋川市福祉基金条例(昭和59年寝屋川市条例第4号)

(5) 寝屋川市教育振興基金条例(昭和60年寝屋川市条例第5号)

(6) 寝屋川市職員退職手当基金条例(昭和63年寝屋川市条例第21号)

(7) 寝屋川市減債基金条例(平成2年寝屋川市条例第3号)

(8) 寝屋川市国際交流基金条例(平成2年寝屋川市条例第21号)

(9) 寝屋川市文化と歴史のネットワークづくり基金条例(平成2年寝屋川市条例第22号)

(10) 寝屋川市緑化基金条例(平成3年寝屋川市条例第8号)

(11) 寝屋川市財政調整基金条例(平成3年寝屋川市条例第34号)

(12) 寝屋川市介護保険給付準備基金条例(平成12年寝屋川市条例第16号)

(13) 寝屋川市淀川左岸農業用用水管理基金条例(平成18年寝屋川市条例第1号)

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表に次のように加える改正規定(同表第17号に係る部分に限る。)及び附則に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第9号の改正規定及び同表に次のように加える改正規定(同表第18号に係る部分に限る。)並びに次項の規定 平成22年4月1日

(寝屋川市文化と歴史のネットワークづくり基金に属する現金の取扱い)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際、この条例による改正前の寝屋川市基金条例別表第9号に規定する寝屋川市文化と歴史のネットワークづくり基金に属していた現金は、予算に計上し、この条例による改正後の寝屋川市基金条例別表第2号に規定する寝屋川市公共公益施設整備基金及び同表第18号に規定する寝屋川市文化振興基金に繰り入れるものとする。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年7月31日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第1条、第6条関係)

(平21条例1・平21条例30・平22条例1・平23条例6・平23条例13・平24条例28・平26条例23・平28条例11・平29条例24・平31条例5・一部改正)

基金の名称

設置の目的

(1) 寝屋川市公園墓地管理基金

公園墓地の管理に要する資金に充てるため

(2) 寝屋川市公共公益施設整備基金

公共公益施設の整備、維持管理等の事業に要する資金及び当該経費に充てた市債の償還金に充てるため

(3) 寝屋川市交通遺児激励基金

交通遺児の激励を目的とする事業の資金に充てるため

(4) 寝屋川市福祉基金

社会福祉を目的とする事業の資金に充てるため

(5) 寝屋川市教育振興基金

教育振興を目的とする事業の資金に充てるため

(6) 寝屋川市職員退職手当基金

職員の退職手当の支払に要する資金に充てるため

(7) 寝屋川市減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため

(8) 寝屋川市国際交流基金

海外姉妹都市との交流その他の国際交流事業の推進を図る資金に充てるため

(9) 寝屋川市緑化基金

都市緑化の推進及び緑の保全のための事業の資金に充てるため

(10) 寝屋川市財政調整基金

年度間の財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため

(11) 寝屋川市介護保険給付準備基金

介護保険の保険給付を目的とする事業の資金に充てるため

(12) 寝屋川市淀川左岸農業用用水管理基金

淀川左岸における農業用用水事業の円滑な執行に要する資金に充てるため

(13) 寝屋川市第二京阪道路環境監視施設維持管理基金

第二京阪道路における環境監視施設の維持管理等に要する資金に充てるため

(14) 寝屋川市文化振興基金

文化の振興を目的とする事業の資金に充てるため

(15) 寝屋川市安全・安心なまちづくり対策基金

災害対策をはじめ、安全・安心なまちづくりに要する資金に充てるため

(16) 寝屋川市くらし・笑顔創生基金

現在から将来にわたる市民福祉の向上及び人口減少への対応を目的とした事業等の資金に充てるため

(17) 寝屋川市国民健康保険財政運営安定化基金

国民健康保険の財政の安定化を図り、その健全な運営に資するため

(18) 寝屋川市森林環境基金

森林の整備及びその促進に関する事業の資金に充てるため

寝屋川市基金条例

平成19年12月25日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 務/第2節
沿革情報
平成19年12月25日 条例第27号
平成21年3月3日 条例第1号
平成21年12月25日 条例第30号
平成22年3月2日 条例第1号
平成23年3月22日 条例第6号
平成23年7月11日 条例第13号
平成24年12月18日 条例第28号
平成26年12月17日 条例第23号
平成28年3月17日 条例第11号
平成29年9月29日 条例第24号
平成31年3月27日 条例第5号