○寝屋川市人権施策推進審議会規則
平成19年12月25日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市人権尊重のまちづくり条例(平成19年寝屋川市条例第25号)第6条第5項の規定に基づき、寝屋川市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議について答申した時までとする。
2 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解嘱することがある。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外のものに対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権施策の企画及び調整に関する事務を担当する室又は課において処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。