○寝屋川市市章の使用に関する取扱規則
平成20年3月28日
規則第14号
寝屋川市市章の使用に関する取扱規則(昭和59年寝屋川市規則第58号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市市章(昭和26年5月3日制定。以下「市章」という。)の使用に関する取扱基準を定めることにより、市民の市章に対する認識を深めるとともに、市章の適正な管理を図るため、市章の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱いの原則)
第2条 市章は、寝屋川市を表象するものであるので、その取扱いに当たっては、いささかもその意義を失わしめることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(申請)
第3条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始前に、次の各号に掲げる書類を市長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、寝屋川市の機関が寝屋川市の事務又は事業において使用する場合は、この限りでない。
(1) 市章使用申請書
(2) 事業等の内容を記載した書類
(3) 使用形態及び形状を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(5) 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類
(使用許可の基準)
第4条 市章の使用の許可(以下「使用許可」という。)は、事業等の内容が次の各号のすべてに該当すると認めたものに限る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 寝屋川市を表象する必要があること。
(2) 寝屋川市の事務又は寝屋川市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用すること。
(3) 寝屋川市の品位を損なう目的に使用するものでないこと。
(4) 営利を主たる目的とした活動に使用するものでないこと。
(5) 特定の主義主張又は教義を推進すること等を目的とするものでないこと。
2 公の秩序又は善良の風俗に反しその他社会的に非難されるような活動を行っていると認められる団体又は個人が関係していると認める事業等に関しては、使用許可をしない。
(令4規則26・一部改正)
(使用許可及び不許可)
第5条 使用許可を決定したときは、申請者に対し、市章使用許可通知書により通知する。
2 市章の使用の不許可を決定したときは、申請者に対し、市章使用不許可通知書により、不許可の理由を明記して通知する。
(使用許可の取消し)
第6条 申請者が虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき又は第4条各号に掲げる事項に違反したときは、使用許可を取り消すものとする。
(1) 市章使用内容変更申請書
(2) 変更内容を明記した書類
(3) 市章使用許可通知書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(文書等の様式)
第8条 この規則に定める文書等の様式は、この規則を担当する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市市章の使用に関する取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後における使用許可に係る手続について適用し、同日前における使用許可に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。