○寝屋川市後援名義に関する規則

平成20年3月28日

規則第15号

寝屋川市後援名義に関する規則(平成13年寝屋川市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市の後援名義(以下「後援名義」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 後援名義を使用しようとする事業の主催者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 寝屋川市後援名義使用申請書

(2) 事業の内容を記載した書類

(3) 申請者が法人等である場合にあっては、当該団体の会則及び役員名簿

(4) 事業の収支を明らかにした予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、後援名義を使用する日の1か月前の日までに行わなければならない。

(使用許可の基準)

第3条 後援名義の使用の許可(以下「使用許可」という。)は、事業の内容が次の各号のすべてに該当すると認めたものに限る。

(1) 寝屋川市の事務又は寝屋川市が推進する事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。

(2) 全市的な規模にわたるものであって、市民が自由に参加できるものであること。

(3) 営利を主たる目的としていないこと。

(4) 特定の主義主張又は教義を推進すること等を目的とするものでないこと。

(5) 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。

(6) 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられたものであること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたものでないこと。

2 公の秩序又は善良の風俗に反しその他社会的に非難されるような活動を行っていると認められる団体又は個人が関係していると認める事業等に関しては、使用許可をしない。

(令4規則26・一部改正)

(使用許可及び不許可)

第4条 使用許可を決定したときは、申請者に対し、寝屋川市後援名義使用許可通知書により通知する。

2 後援名義の使用の不許可を決定したときは、申請者に対し、寝屋川市後援名義使用不許可通知書により、不許可の理由を明記して通知する。

(使用許可の取消し)

第5条 申請者が虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき又は第3条各号に掲げる事項に違反したときは、使用許可を取り消すものとする。

(使用許可後の内容変更)

第6条 申請者が、使用許可の決定の通知を受けた後に、第2条第1項各号に掲げる書類の内容に変更を生じた場合は、申請者は、速やかに次の各号に掲げる書類を提出して、当該内容変更についての許可を受けなければならない。

(1) 寝屋川市後援名義使用内容変更申請書

(2) 変更内容を明記した書類

(3) 寝屋川市後援名義使用許可通知書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 内容変更の許可及び不許可の決定並びに通知については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「寝屋川市後援名義使用許可通知書」とあるのは「寝屋川市後援名義使用内容変更許可通知書」と、同条第2項中「寝屋川市後援名義使用不許可通知書」とあるのは「寝屋川市後援名義使用内容変更不許可通知書」と読み替えるものとする。

(報告書の提出)

第7条 使用許可を受けた者は、事業完了後1か月以内に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 事業の収支を明らかにした決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(文書等の様式)

第8条 この規則に定める文書等の様式は、この規則を担当する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市後援名義の使用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後における使用許可に係る手続について適用し、同日前における使用許可に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市後援名義に関する規則

平成20年3月28日 規則第15号

(令和4年11月24日施行)