○寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則

平成20年3月28日

規則第16号

寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則(平成3年寝屋川市規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市のマスコット・キャラクター(以下「マスコット・キャラクター」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(平30規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則においてマスコット・キャラクターとは、別表に定める基本デザイン及び基本デザインを用いたデザインとして、マスコット・キャラクターに関する事務を担当する部長(以下「担当部長」という。)が別に定めるものをいう。

(平30規則2・追加)

(使用目的)

第3条 マスコット・キャラクターは、寝屋川市を象徴する商標として、次の各号に掲げる場合を除き、等しく寝屋川市民の利用に供するよう取り扱うものとする。

(1) 公序良俗に反する目的に供される場合

(2) 特定の政治、思想、宗教活動に利用され、又は利用されるおそれがある場合

(3) 営利を目的として使用する場合(担当部長が定める場合を除く。)

(4) 前各号に掲げる場合のほか、寝屋川市を象徴する商標としての存在価値が低下すると認められる場合

(平23規則8・一部改正、平30規則2・旧第2条繰下・一部改正)

(申請)

第4条 マスコット・キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始前に、次の各号に掲げる書類を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、寝屋川市の機関が寝屋川市の事務又は事業において使用する場合は、この限りでない。

(1) 寝屋川市マスコット・キャラクター使用申請書

(2) 事業等の内容を記載した書類

(3) 使用形態及び形状を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(5) 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類

(平30規則2・旧第3条繰下)

(使用許可及び不許可)

第5条 マスコット・キャラクターの使用の許可(以下「使用許可」という。)を決定したときは、申請者に対し、寝屋川市マスコット・キャラクター使用許可通知書により通知する。

2 マスコット・キャラクターの使用の不許可を決定したときは、申請者に対し、寝屋川市マスコット・キャラクター使用不許可通知書により、不許可の理由を明記して通知する。

(平30規則2・旧第4条繰下)

(使用料)

第6条 マスコット・キャラクターの使用料は、無料とする。

(平23規則8・追加、平30規則2・旧第5条繰下)

(使用期間)

第7条 マスコット・キャラクターを使用できる期間は、使用許可の日から5年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、第3条第3号の規定により担当部長が定める場合にあっては、使用を許可した日から1年を経過した日の属する年度の末日とする。

(平23規則8・追加、平24規則20・一部改正、平30規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、マスコット・キャラクターの使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた内容に従い使用すること。

(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 色、形状等を正しく使用すること。

(4) 縦横比の変更をしないこと。

(5) 上下、左右の向きを反転しないこと。

(6) マスコット・キャラクターのデザインの一部のみを使用しないこと。

2 使用者は、マスコット・キャラクターの下部に「はちかづきちゃん」又は「ねや丸くん」と記載するなど、寝屋川市のマスコット・キャラクターである旨の表記をするよう努めなければならない。

(平30規則2・追加)

(使用状況等の報告)

第9条 市長は、使用者に対し、マスコット・キャラクターの使用状況等について報告させ、又は必要な調査をすることができる。

(平30規則2・追加)

(使用許可の取消し)

第10条 使用者が次の各号に掲げる事項に該当したときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) この規則に掲げる事項に違反したとき。

(3) 使用許可を受けた内容と異なる内容でマスコット・キャラクターを使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、マスコット・キャラクターを継続して使用させることが不適当であると認められるとき。

(平23規則8・旧第5条繰下、平30規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(使用許可後の内容変更)

第11条 使用者が、使用許可の決定の通知を受けた後に、第4条各号に掲げる書類の内容に変更を生じた場合は、使用者は、速やかに次の各号に掲げる書類を提出して、当該内容変更についての許可を受けなければならない。

(1) 寝屋川市マスコット・キャラクター使用内容変更申請書

(2) 変更内容を明記した書類

(3) 寝屋川市マスコット・キャラクター使用許可通知書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 内容変更の許可及び不許可の決定並びに通知については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「寝屋川市マスコット・キャラクター使用許可通知書」とあるのは「寝屋川市マスコット・キャラクター使用内容変更許可通知書」と、同条第2項中「寝屋川市マスコット・キャラクター使用不許可通知書」とあるのは「寝屋川市マスコット・キャラクター使用内容変更不許可通知書」と読み替えるものとする。

(平23規則8・旧第6条繰下、平30規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(自己の商標又は意匠とすることの禁止)

第12条 使用者は、マスコット・キャラクターを用いて自己の商標又は意匠としてはならない。

2 使用者は、使用許可を受けた内容について、市が推奨を行うものと誤認させることのないよう、配慮しなければならない。

(平30規則2・追加)

(経費等の負担)

第13条 使用許可の申請に要した費用又は使用に係る経費等は、申請者又は使用者の負担とする。

(平30規則2・追加)

(損害賠償等)

第14条 使用者は、マスコット・キャラクターの使用に際し、故意又は過失により寝屋川市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 第10条の規定により使用許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平30規則2・追加)

(委任等)

第15条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、担当部長が定める。

(平23規則8・旧第7条繰下・一部改正、平30規則2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則の規定は、この規則の施行の日以後における使用許可に係る手続について適用し、同日前における使用許可に係る手続については、なお従前の例による。

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る使用許可の手続について適用し、同日前になされた申請に係る使用許可の手続については、なお従前の例による。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則の規定は、この規則の施行の日以後における使用の許可について適用し、同日前における使用の許可については、なお従前の例による。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る使用の許可について適用し、同日前になされた申請に係る使用の許可については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平30規則2・追加)

名称

基本デザイン

はちかづきちゃん

画像

ねや丸くん

画像

寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則

平成20年3月28日 規則第16号

(平成30年1月26日施行)