○寝屋川市乗合自動車使用規程

平成20年3月31日

訓令第9号

乗合自動車使用規程(昭和42年寝屋川市規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、寝屋川市の乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(乗車定員)

第2条 乗合自動車の乗車定員は、29人(運転手及び助手を含む。)とする。

(使用範囲)

第3条 乗合自動車の使用は、次の各号に掲げる目的で使用する場合に認めるものとする。

(1) 視察

(2) 現地及び現場の調査

(3) 見学

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(乗車人数)

第4条 乗合自動車に乗車する人員が9人に満たないときは、乗合自動車の使用は、認めない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(助手)

第5条 乗合自動車を使用する場合においては、使用する課等又は次の各号に掲げる団体等を所掌する課等の職員を助手として乗車させなければならない。

(1) 大阪府地域婦人団体協議会

(2) 大阪府防犯協会連合会

(3) 財団法人日本遺族会

(4) 人権擁護委員会

(5) 寝屋川更生保護女性会

(6) 寝屋川市市政協力委員自治推進協議会

(7) 寝屋川市社会福祉協議会

(8) 寝屋川市社会を明るくする運動推進委員会

(9) 寝屋川市消防団

(10) 寝屋川市身体障害者福祉会

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める団体

(委任)

第6条 この訓令の施行について必要な事項は、この訓令を担当する部長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

寝屋川市乗合自動車使用規程

平成20年3月31日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 務/第4節 財産管理
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第9号