○寝屋川市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事務取扱細則
平成20年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則30・平27規則22・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)について、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) 面接記録表
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
(6) 受付簿
(7) 被支援者番号索引簿
(8) 被支援者番号登載簿
(9) 支援給付申請書受理簿
(10) 医療券交付処理簿
(11) 介護券交付処理簿
(平27規則22・一部改正)
(支援給付等の申請)
第3条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書を福祉事務所に提出して行うものとする。
3 福祉事務所長は、前2項の申請の際、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 資産申告書
(2) 収入申告書
(3) 同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
4 第1項の規定にかかわらず、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項に規定する申請は、葬祭支援給付申請書によるものとする。
(平27規則22・一部改正)
(1) 前条第3項各号に掲げる書類
(2) 給与証明書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(平27規則22・一部改正)
(1) 保護法第24条第1項及び第5項並びに第25条第2項の規定による開始の決定又は変更の通知 支援給付決定(変更)通知書
(2) 保護法第24条第1項及び第5項並びに第25条第2項の規定による却下の通知 支援給付却下通知書
(3) 保護法第26条の規定による停止及び廃止の通知 支援給付停止(廃止)通知書
(平27規則22・一部改正)
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所の所管する区域内に移したときは、速やかに、支援給付の廃止の決定を行い、新居住地の支援給付の実施機関に通知するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
4 前3項の規定は、配偶者支援金について準用する。
(平26規則30・平27規則22・一部改正)
(支援給付等による金品の支給)
第7条 福祉事務所長は、被支援者に対して支援給付として金品を支給するときは、当該被支援者に当該支援給付を受けることを確認するために必要な書類の提示を求めるものとする。
2 前項の規定は、受給者に対する配偶者支援金の支給について準用する。
(平27規則22・一部改正)
(検診の命令)
第8条 福祉事務所長が保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第9条 福祉事務所長が保護法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書を送付することにより行うものとする。
(扶養照会)
第10条 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために扶養義務者について照会するときは、扶養照会書を送付することにより行うものとする。
(入所の依頼又は委託)
第11条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定による入所を依頼し、又は委託するときは、被支援者入所(養護)委託書を送付することにより行うものとする。
2 前項の被支援者入所(養護)委託書には、入所診断書を添付するものとする。ただし、入所が緊急を要する場合その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(文書等の様式)
第12条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。