○寝屋川市生活保護法施行細則
平成20年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いについては、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しなければならない。
(1) 面接記録表
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 生活保護支給内訳書
(5) ケース記録票
(6) 保護申請受理簿
(7) 新規申請処理状況一覧表
(8) 医療券交付処理簿
(9) 介護券発行一覧表
(保護の申請)
第3条 法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第5項において準用する同条第1項の規定による保護の変更の申請は、保護開始(変更)申請書を福祉事務所長に提出して行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請の際、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 資産申告書
(2) 収入申告書
(3) 同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
3 第1項の規定にかかわらず、法第18条第2項に規定する申請は、葬祭保護申請書によるものとする。
(1) 前条第2項各号に掲げる書類
(2) 給与証明書
(3) 家賃等証明書
(4) 住宅補修計画書
(5) 生業計画書
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(1) 法第24条第1項及び第5項並びに第25条第2項の規定による開始の決定又は変更の通知 保護決定(変更)通知書
(2) 法第24条第1項及び第5項並びに第25条第2項の規定による却下の通知 保護却下通知書
(3) 法第26条の規定による停止及び廃止の通知 保護廃止(停止)通知書
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管する区域内に移したときは、速やかに、保護の廃止の決定を行い、新居住地の保護の実施機関に対し、転出通知書により通知するものとする。
3 前項の転出の通知には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(保護金品の支給)
第7条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは、当該被保護者に当該保護を受けることを確認するために必要な書類の提示を求めるものとする。
(書面による指導及び指示)
第8条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合には、この限りでない。
(検診の命令)
第9条 福祉事務所長が法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第10条 福祉事務所長が法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書を送付することにより行うものとする。
(扶養照会)
第11条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行についての照会をするときは、扶養照会書を送付することにより行うものとする。
(収容の依頼又は委託)
第12条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により収容を依頼し、又は委託するときは、収容依頼書を送付することにより行うものとする。
2 前項の収容依頼書には、入所診断書を添付するものとする。ただし、入所が緊急を要する場合その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(返還額の決定の通知)
第13条 法第63条の規定による返還額の決定は、費用返還決定通知書により行うものとする。
(徴収額の決定の通知)
第14条 法第77条第1項の規定による徴収額の決定は、徴収額の決定通知書により行うものとする。
2 法第78条の規定による徴収額の決定は、費用徴収決定通知書により行うものとする。
(文書等の様式)
第15条 この規則に定める文書等の様式は、福祉事務所長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。