○寝屋川市消防団員等公務災害補償条例
平成21年7月8日
条例第24号
寝屋川市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年寝屋川市条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償(以下「公務災害補償」と総称する。)について必要な事項を定めるものとする。
(公務災害補償の種類等)
第2条 公務災害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の公務災害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。
非常勤消防団員 | (1) 公務により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合 (2) 公務による負傷又は疾病により死亡し、又は障害の状態となった場合 |
消防作業従事者(消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者をいう。) | (1) 消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急作業に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合 (2) 消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急作業に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷又は疾病により死亡し、又は障害の状態となった場合 |
救急業務協力者(消防法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者をいう。) | |
水防従事者(水防法第24条の規定により水防条例(昭和35年淀川左岸水防事務組合条例第4号)に規定する洪水防ぎょ区域を除く地域に係る水防に従事した者をいう。) | |
応急措置従事者(次の各号に掲げるいずれかの規定による応急措置の業務に従事した者をいう。) (1) 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) (2) 災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項 |
(公務災害補償を受ける権利の保護)
第4条 公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(令4条例7・一部改正)
(報告、出頭等)
第5条 市長は、公務災害補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、公務災害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(公務災害補償費の返還要求等)
第6条 市長は、この条例の規定により公務災害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、その支給を受けた者に対して、その錯誤に係る額の返還を求め、又は追給するものとする。
2 偽りその他不正の手段により公務災害補償を受けた者があるときは、市長は、その公務災害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。