○寝屋川市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成21年2月13日

規則第5号

寝屋川市一般廃棄物再生利用業者の指定に関する規則(平成13年寝屋川市規則第48号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の規定により、再生利用されることが確実であると認める一般廃棄物(以下「対象一般廃棄物」という。)のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者の指定(以下「指定」という。)を行うについて必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に、指定の審査に必要な書類及び図面を添付させることがある。

(指定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が次の各号に掲げる業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準のいずれにも該当すると認めるときは、指定を行うものとする。

(1) 対象一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業(以下「再生輸送業」という。)

 再生活用(再生利用のために一般廃棄物の処分を行うこと。以下同じ。)を業として行う者が自ら行い、又は再生活用を業として行う者から委託を受けて行うものであること。

 対象一般廃棄物の排出事業者(以下「排出事業者」という。)から、再生輸送(再生利用のために一般廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。)に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領する等、当該再生輸送業が営利を目的としないものであること。

 申請者が、省令第2条の2第1号及び第2号に適合する施設及び能力を有すること。

 収集し、又は運搬する対象一般廃棄物が、すべて再生活用を行う施設に搬入されること。

 生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 対象一般廃棄物のみを再生活用する業(以下「再生活用業」という。)

 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領する等、当該再生活用業が営利を目的としないものであること。

 申請者と排出事業者との間に対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立し、かつ、その取引関係に継続性があると認められること。

 申請者が、省令第2条の4第1号に適合する施設及び能力を有すること。

 引き取る対象一般廃棄物がすべて再生の用に供されること。

 生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(令元規則26・一部改正)

(指定証の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指定を行ったときは、指定する期間(以下「指定期間」という。)を付して一般廃棄物再生利用業指定証(以下「指定証」という。)を当該申請者に交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、指定を行うに当たって、条件を付すことがある。

(変更及び廃止の届出)

第5条 指定証の交付を受けた者(以下「指定業者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを変更し、又は当該指定に係る事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該変更又は廃止のあった日から10日以内に、一般廃棄物再生活用業指定(変更・廃止)届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 主たる事務所以外の事務所並びに事業場の名称及び所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類

(4) 事業の用に供する主要な施設の種類、数量、処理能力又は設置場所

(5) 再生活用の目的

(指定の更新)

第6条 指定業者は、指定期間の満了後も引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは、指定期間の満了日の30日前までに、第2条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

(指定証の再交付)

第7条 指定業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定業者が第3条に規定する基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて当該指定に係る事業の全部若しくは一部の停止を命じる。

2 前項の規定による指定の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、寝屋川市聴聞及び弁明の期間の付与の手続に関する規則(平成9年寝屋川市規則第50号)の規定に基づき、聴聞を行うものとする。

(指定証の返納)

第9条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 指定期間の満了により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 前条第1項の規定に基づき、指定を取り消されたとき。

(3) 指定に係る業を廃止したとき。

(4) 紛失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載及び保存)

第10条 指定業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の左欄に掲げる業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載しなければならない。

再生輸送業

1 運搬を行った年月日

2 排出事業者ごとの運搬量

3 輸送の方法及び輸送先ごとの輸送量

再生活用業

1 受入れ又は再生活用年月日

2 排出事業者ごとの受入量及び受入料金

3 再生活用の方法及び再生活用量

2 前項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければならない。

(報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、前条第1項の帳簿の記載事項に関する一般廃棄物再生利用業実績報告書の提出を求めることがある。

(標準処理期間)

第12条 指定及び指定の更新に係る標準処理期間は、第2条第1項の申請書の提出があった日から30日とする。

(委任等)

第13条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市一般廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の規定による指定及びその申請その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(令和元年規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

寝屋川市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成21年2月13日 規則第5号

(令和元年12月14日施行)