○寝屋川市エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則
平成21年6月12日
規則第27号
寝屋川市エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則(平成15年寝屋川市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令(平成15年国土交通省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則14・一部改正)
(建築物に係る届出)
第2条 省令第1条第1項及び第2条第1項の届出書には、省令第1条第1項各号に掲げる書類及び図面のほか、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、特定建築物(法第73条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)と他の建築物の別及び土地の高低 |
立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
(平22規則14・一部改正)
(建築物に係る届出事項の変更の届出)
第3条 省令第1条第2項及び第2条第2項の変更届出書には、省令第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに前条の表に掲げる図書のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(平22規則14・一部改正)
(特定建築主等に対する指示の手続等)
第4条 市長は、法第75条第2項の規定により、同条第1項の規定による届出に係る事項を変更すべき旨を指示するときは、当該届出をした者に対し、その指示に係る判断の根拠及び変更すべき期限を記載した書面を交付する。
2 市長は、法第75条第3項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行う。
(平22規則14・旧第5条繰上)
(書類等の提出部数)
第5条 省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(平22規則14・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。