○寝屋川市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年7月21日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市後期高齢者医療に関する条例(平成19年寝屋川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)第17条の規定により保険料の徴収猶予の承認を受けた場合 当該承認を受けた期間に係る保険料に対して課される延滞金
(2) 広域連合条例第18条第1項の規定により保険料の減免の承認を受けた場合 当該承認を受けた期間に係る保険料に対して課される延滞金
(3) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号)第18条の規定により一部負担金の免除の承認を受けた場合 当該承認を受けた期間に係る保険料に対して課される延滞金
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が別に定める延滞金
2 前項の規定に基づき延滞金の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書により、被保険者等に通知するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為によって、延滞金の減免を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他の事情の変化によって、延滞金の減免が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の取消しをしたときは、後期高齢者医療保険料延滞金減免取消決定通知書により、被保険者等に通知するものとする。
(滞納処分における徴収吏員証の携帯等)
第4条 保険料その他の徴収金の滞納処分を行う場合においては、当該職員は、後期高齢者医療保険料徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。