○寝屋川市安全の推進に関する条例

平成21年10月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活の安全の推進に関し基本となる事項を定めることにより、安全で安心して誰もが暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民(寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。以下同じ。)及び寝屋川市は、それぞれの役割及び責務を果たしながら協働して、犯罪、事故及び災害の防止に努め、市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを推進するものとする。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次の各号に掲げる施策(以下「安全推進施策」という。)を実施するものとする。

(1) 安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 安全に関する市民の自主的な活動及び関係団体の活動に対する支援

(3) 地域社会の安全を図るための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、常に安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域社会の安全に関する活動に取り組むよう努めるとともに、寝屋川市が実施する安全推進施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 寝屋川市は、安全推進施策を実施するに当たっては、こども、高齢者、障害者等の安全に特に配慮するとともに、大阪府その他の関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(寝屋川市安全推進協議会の設置)

第6条 寝屋川市に寝屋川市安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、安全に関する情報を共有し、安全推進施策の実施に関し必要な事項について協議する。

3 協議会は、委員25人以内で組織する。

4 委員は、市民、学識経験を有する者並びに関係機関及び関係団体の代表者等のうちから、市長が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

寝屋川市安全の推進に関する条例

平成21年10月1日 条例第26号

(平成22年4月1日施行)