○寝屋川市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定申請に関する規則
平成21年10月9日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)第29条の規定による認定の申請に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限の緩和に関する認定の申請)
第2条 府条例第29条の規定による市長の認定を受けようとする者は、寝屋川市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定申請書の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 二面以上の立面図
(5) 床面積求積図
(6) 建築面積求積図
(7) 敷地面積求積図
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
附則
この規則は、公布の日から施行する。