○寝屋川市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定申請に関する規則

平成21年10月9日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)第29条の規定による認定の申請に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限の緩和に関する認定の申請)

第2条 府条例第29条の規定による市長の認定を受けようとする者は、寝屋川市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定申請書の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書の正本1部及び副本1部には、次の各号に掲げる図書をそれぞれ添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 二面以上の立面図

(5) 床面積求積図

(6) 建築面積求積図

(7) 敷地面積求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(委任等)

第3条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定申請に関する規則

平成21年10月9日 規則第32号

(平成21年10月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年10月9日 規則第32号