○寝屋川市文化振興条例

平成21年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、文化の振興に関し基本となる方針その他の事項を定めることにより、文化の振興に関する施策(以下「文化振興施策」という。)の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 文化の振興に当たっては、次に掲げることを基本理念とする。

(1) 市民(寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。以下同じ。)の自主性及び創造性並びに文化の多様性が尊重されること。

(2) 市民が文化を創造し、享受することができるような環境の整備が図られること。

(3) 市民相互の協働及び市民と寝屋川市との協働を基本として、文化振興施策が推進されること。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化振興施策を総合的に推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な文化活動を通じて、文化を振興するよう努めるものとする。

(芸術・生活文化の振興)

第5条 寝屋川市は、芸術・生活文化(芸術及び生活に係る文化をいう。)を振興するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(文化財の保存等)

第6条 寝屋川市は、有形及び無形の文化財が適切に保存され、及び活用されるようにするため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地域文化の振興)

第7条 寝屋川市は、地域の人々によって培われてきた文化の継承及び発展が図られるよう、及び地域文化(祭り、伝承その他の地域に係る文化をいう。)を振興するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の鑑賞等の機会の充実)

第8条 寝屋川市は、市民が自主的に文化を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる機会の充実を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(人材等の育成)

第9条 寝屋川市は、文化活動を担う人材及び団体の育成を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(情報の提供等)

第10条 寝屋川市は、市民が行う文化の振興のための取組の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(寝屋川市文化振興会議の設置)

第11条 寝屋川市に、寝屋川市文化振興会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、教育委員会の諮問に応じ、文化の振興に関する重要事項について意見を述べるものとする。

3 会議は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、市民、学識経験を有する者及び関係団体の代表者等のうちから、教育委員会が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、会議の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

寝屋川市文化振興条例

平成21年12月25日 条例第34号

(平成22年4月1日施行)