○寝屋川市交通遺児激励金支給規則
平成21年11月27日
規則第34号
寝屋川市交通遺児激励金支給規則(平成12年寝屋川市規則第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、交通事故によって親等を失った交通遺児を激励し、生活を支援するための交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより、交通遺児の健全な育成を助長し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 交通遺児 交通事故の発生時に市内居住者であった者のうち、当該交通事故により死亡した親等に養育されていた者(胎児を含む。)で、義務教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育をいう。以下同じ。)の課程の終了前のものをいう。
(2) 交通事故 日本国内外を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両(同項において除く身体障害者用の車いすを含む。)又は一般交通の用に供する電車、航空機、船舶、モノレール、ケーブルカー、ロープウェイ若しくはリフトによる交通上の人身事故をいう。
(3) 親等 交通事故の発生前に交通遺児を養育していた父若しくは母又はこれに準ずる者をいう。
(4) 交通遺児の保護者 市内居住者であって、交通事故による親等の死亡後に交通遺児を現に養育している父若しくは母又はこれに準ずる者をいう。
(5) 市内居住者 寝屋川市の区域内に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により寝屋川市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(平24規則33・一部改正)
(激励金の支給)
第3条 激励金は、交通事故により親等が死亡した場合において、交通遺児の保護者に支給する。
(激励金の種類及び額)
第4条 激励金の種類及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一時金 交通遺児が1人のときは200,000円とし、2人以上のときは400,000円とする。
(2) 交通遺児手当 交通遺児1人当たり月額5,000円とする。
(激励金の申請)
第5条 激励金の申請(以下「申請」という。)をしようとする交通遺児の保護者(以下「申請者」という。)は、交通遺児激励金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 交通遺児及び申請者の住民票
(2) 交通事故証明書その他交通事故の発生の事実を証明することができるものとして市長が認める書類
(3) 死亡診断書又は死体検案書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請をすることができる期間は、交通事故が発生した日から5年間とする。
(平24規則33・一部改正)
(激励金の支給通知)
第6条 市長は、申請があった場合はこの内容を審査し、激励金の支給を決定したときは交通遺児激励金/支給/不支給/決定通知書により、激励金の支給をしないことを決定したときは交通遺児激励金不支給決定通知書によりその理由を添えて、申請者に通知するものとする。
(一時金の支給方法等)
第7条 一時金は、前条の規定による決定をした日の翌日から起算して1か月以内に交通遺児の保護者に支払うものとする。
2 異なる交通事故により親等が死亡したときは、その都度、交通遺児の保護者に対し一時金を支給する。
3 親等のうち2人以上が同時又は異時に同一の交通事故により死亡したときの一時金の支給は、一回限りとする。
4 交通事故により親等が死亡した時に胎児であった交通遺児については、一時金は支給しない。
(1) 胎児が出生した日前に申請のあった場合 胎児が出生した日の属する月
(2) 胎児が出生した日以後に申請のあった場合 申請のあった日の属する月
2 交通遺児手当は、毎年7月、11月及び3月の3回に分けて支給する。
3 前年度において交通遺児手当の支給を受け、当年度においても交通遺児手当の支給を受ける者は、当年度の開始後速やかに交通遺児激励金(交通遺児手当)受給者現況届を市長に提出しなければならない。
(交通遺児手当の支給の停止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交通遺児手当の支給を停止するものとする。
(1) 交通遺児が義務教育の課程を終了したとき。
(2) 交通遺児が死亡したとき。
(3) 交通遺児が養子縁組による養子となったとき。
(4) 交通遺児の保護者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に至った場合を含む。)をしたとき。
(5) 交通遺児の保護者が市内居住者でなくなったとき。
(6) 交通遺児の保護者が交通遺児を養育しなくなったとき。
2 交通遺児手当の支給を受けている者は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(激励金の使途の制限)
第11条 激励金の支給を受けた者は、激励金を交通遺児の健全な育成のために使用しなければならない。
2 激励金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(激励金の返還)
第12条 市長は、激励金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ当該支給を受けた者に対し弁明の機会を与えその意見を聴いた上で、激励金の支給の決定を取り消し、期限を定めて当該激励金の全部又は一部の返還を命ずる。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けたことが判明したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。