○寝屋川市立地域交流センター条例

平成22年7月22日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 市民に文化活動及び交流の場の提供を行うとともに、市民のふれあいを通じたにぎわいを創出するため、寝屋川市に地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立地域交流センター

(2) 位置 寝屋川市早子町12番21号

2 センターに次の施設を置く。

(1) 名称 寝屋川市立地域交流センター自転車駐車場

(2) 位置 寝屋川市早子町185番地の11

3 市長は、第1項第1号に定める名称のほか、愛称を定めることができる。

(平22条例26・令6条例11・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 文化活動及び市民の交流のための施設の提供に関すること。

(2) 文化に関する発表会、鑑賞会、講演会等を開催すること。

(3) 市民が交流するための事業の企画及び実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(令6条例11・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(令6条例11・一部改正)

(利用料金の納入)

第6条 センターの施設及びその附属設備を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に、これらの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 センターの施設(寝屋川市立地域交流センター自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を除く。)及びその附属設備に係る利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

3 自転車駐車場に係る利用料金は、自転車駐車場から出場するときに納付しなければならない。

4 利用料金(附属設備に係るものを除く。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

5 附属設備の利用料金は、規則で定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平22条例26・一部改正、平29条例29・旧第12条繰上・一部改正、令6条例11・一部改正)

(利用料金の収入)

第7条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平29条例29・旧第13条繰上、令6条例11・一部改正)

(自転車駐車場の利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、自転車駐車場の利用料金を免除することができる。

2 自転車駐車場の利用料金の免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。

(平22条例26・追加、平29条例29・旧第14条繰上、令6条例11・一部改正)

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例26・旧第14条繰下・一部改正、平29条例29・旧第15条繰上・一部改正)

(利用期間)

第10条 センターを利用する期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平22条例26・旧第15条繰下、平29条例29・旧第16条繰上)

(利用時間)

第11条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、自転車駐車場は、終日利用に供するものとする。

2 前項の利用時間については、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平22条例26・旧第16条繰下・一部改正、平29条例29・旧第17条繰上、令6条例11・一部改正)

(休館日)

第12条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平22条例26・旧第17条繰下、平29条例29・旧第18条繰上、令6条例11・一部改正)

(利用の許可)

第13条 センターの施設(自転車駐車場を除く。)及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平22条例26・旧第18条繰下・一部改正、平29条例29・旧第19条繰上)

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(平22条例26・旧第19条繰下、平29条例29・旧第20条繰上、令6条例11・一部改正)

(入館の制限等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入館することを禁止し、又はセンターから退館することを命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(平22条例26・旧第20条繰下、平29条例29・旧第21条繰上)

(附属設備の改造等)

第16条 指定管理者は、市長の承認を得て、附属設備の追加及び改造を行うことができる。

(平22条例26・旧第21条繰下、平29条例29・旧第22条繰上、令6条例11・一部改正)

(原状回復義務)

第17条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平22条例26・旧第22条繰下、平29条例29・旧第23条繰上・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は、センターの施設及びその附属設備を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。

(平22条例26・旧第23条繰下、平29条例29・旧第24条繰上)

(特別の設備の設置)

第19条 利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けて、特別の設備の設置又は装飾をすることができる。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用者に対して特別の設備の設置を命じることができる。この場合における費用については、利用者の負担とする。

3 前2項の規定により特別の設備の設置又は装飾をしたときは、利用者は、利用後自らの責任と負担において速やかにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。第20条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

(平22条例26・旧第24条繰下・一部改正、平29条例29・旧第25条繰上)

(損害賠償義務)

第20条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例26・旧第25条繰下、平29条例29・旧第26条繰上・一部改正、令6条例11・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例26・旧第27条繰下、平29条例29・旧第28条繰上、令6条例11・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、センターの供用は、別に告示する日から開始する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平22条例26・全改、平29条例29・令6条例11・一部改正)

利用区分

単位

利用料金

メインホール

平日

全日

85,800円

日曜日、土曜日及び休日

全日

103,000円

楽屋

全日

3,200円

会議室

全日

10,000円

スタジオ

全日

5,200円

ギャラリー

全日

1,500円

自転車駐車場

自転車

1台、8時間につき

200円

原動機付自転車

1台、8時間につき

300円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 全日とは、午前9時から午後10時までをいう。

3 利用者(自転車駐車場の利用者を除く。)の住所(法人又は事業所にあっては、その事務所の所在地)が寝屋川市の区域外であるときは、当該利用区分に係る利用料金の5割以内において、指定管理者が市長の承認を得て定める割合を加算した額を利用料金とすることができる。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用区分に係る利用料金(加算のあるときは、加算して算出した利用料金をいう。)の当該各号に定める割合又は当該各号に定める額以内において、指定管理者が市長の承認を得て定める割合又は額を加算した額を利用料金とすることができる。

(1) 利用者(自転車駐車場の利用者を除く。)が入場料その他これに類するものを徴収するとき 10割

(2) 前号の場合を除くほか、営利を目的として利用するとき 10割

(3) 閉館後、次の開館までの間に材料の搬入、仕込み等を行うとき 1時間につき10,000円

5 通常の使用の範囲を超えて特に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収することができる。

6 自転車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

7 原動機付自転車とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

寝屋川市立地域交流センター条例

平成22年7月22日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)