○寝屋川市ロゴマークに関する規則

平成22年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市(以下「市」という。)のイメージアップの推進の一環として、市のロゴマークを定めるとともに、その適正な使用を確保することを目的とする。

(様式)

第2条 市のロゴマークの様式は、別記様式のとおりとする。

(適正な使用)

第3条 市のロゴマークは、市のイメージ及び品位を損なうことがないよう、適正に使用しなければならない。

(使用の要件)

第4条 市のロゴマークは、次の各号に掲げるものが市の事務若しくは事業又は市の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務を行う場合に限り、使用することができる。

(1) 市の部課等(教育委員会事務局の課等を含む。)、行政委員会等事務局(教育委員会事務局を除く。)及び議会事務局

(2) 市の公の施設の管理を行う指定管理者その他市の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う団体

(令6規則8・一部改正)

(使用の承認)

第5条 前条第2号に規定するものは、市のロゴマークを使用しようとするときは、経営企画を担当する部長(以下「経営企画担当部長」という。)の定めるところにより、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、市のロゴマークの使用に関し必要な事項は、経営企画担当部長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

寝屋川市ロゴマークに関する規則

平成22年3月25日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成22年3月25日 規則第8号
令和6年3月26日 規則第8号