○寝屋川市景観審議会規則

平成22年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市景観条例(平成22年寝屋川市条例第7号)第26条第5項の規定に基づき、寝屋川市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市基盤整備部審査指導課において処理する。

(令2規則8・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市景観審議会規則

平成22年4月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 規則第17号
令和2年3月23日 規則第8号