○寝屋川市景観審議会規則
平成22年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市景観条例(平成22年寝屋川市条例第7号)第26条第5項の規定に基づき、寝屋川市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市基盤整備部審査指導課において処理する。
(令2規則8・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。