○寝屋川市子ども手当事務処理規則

平成22年6月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「手当」という。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは子ども手当認定通知書により、受給資格がないと認めるときは子ども手当認定請求却下通知書によりその理由を付して、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めるときは子ども手当額改定通知書により、子ども手当の額を改定しないものと認めるときは子ども手当額改定請求却下通知書によりその理由を付して、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは子ども手当額改定通知書により、届出に係る事実がないと認めるときは子ども手当額改定却下通知書によりその理由を付して、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきことを確認したときは、職権でその額を改定し、子ども手当額改定通知書により、当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権で当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、受給者から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、職権で当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

(現況届の処理)

第6条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給事由が消滅したことを確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給することを決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書により、請求を却下することを決定したときは未支払子ども手当請求却下通知書によりその理由を付して、請求者に通知するものとする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項本文に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。ただし、その日が寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条第4項ただし書の規定による子ども手当の支払は、受給者の状況に応じて随時行うものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により行う。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるときは、それぞれその旨を受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 省令第14条第1項の市長が定める日は、支払期月の前月の20日(以下「申出期限日」という。)とする。

2 省令第14条第1項に規定する申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)に支払われるべき子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が当該申出者に代わって受領するものとする。

3 前項の規定により寄附を受領したときは、当該申出者に対し、子ども手当に係る寄附受領証明書を送付するものとする。

4 届出者は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、申出期限日の前日までに書面により申し出なければならない。

5 前項の申出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出のあった日後に申出者に支払われるべき子ども手当について、当該申出の内容に従って寄附の内容を変更し、又は第2項の規定による受領をしないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平28規則5・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 市長は、法附則第3条の規定により法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めるときは子ども手当認定通知書により、受給資格がないと認めるときは子ども手当認定請求却下通知書によりその理由を付して、当該請求があったものとみなされた者に通知するものとする。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市子ども手当事務処理規則

平成22年6月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)