○寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成22年7月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年寝屋川市条例第28号)第8条の規定に基づき、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平29規則7・令5規則4・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令5規則4・旧第3条繰上)
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が必要があると認める都度招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5規則4・旧第4条繰上)
(公印)
第4条 会長名をもってする文書に用いる印章は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 寸法 方21ミリ
(2) 書体 てん書
(3) 印材 つげ
(4) ひながた 別表のとおり
(平22規則35・追加、平29規則7・旧第7条繰上、令5規則4・旧第6条繰上)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平22規則35・旧第7条繰下、平29規則7・旧第8条繰上、令5規則4・旧第7条繰上)
(会長への委任)
第6条 この規則の定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。
(平22規則35・旧第8条繰下、平29規則7・旧第9条繰上、令5規則4・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寝屋川市情報公開審査会規則及び寝屋川市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 寝屋川市情報公開審査会規則(平成9年寝屋川市規則第41号)
(2) 寝屋川市個人情報保護審査会規則(平成9年寝屋川市規則第46号)
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22規則35・追加、令5規則4・一部改正)