○寝屋川市電線共同溝管理規程
平成22年6月8日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定により、道路管理者である寝屋川市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
(2) 附帯施設 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
(3) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。
(4) 道路設備 道路管理者が道路に附属する設備として電線共同溝内に敷設した電線、通信線、地上機器等をいう。
(5) 占用物件 道路管理者の許可を受け、電線共同溝内に敷設した電線、通信線、地上機器等をいう。
(6) 占用者 占用物件を設置し、及び管理している者をいう。
(7) 占用工事 道路管理者の承認を得て占用者が行う占用物件の維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する工事をいう。
(8) 敷設工事 電線、通信線等の新設、変更、撤去等の工事をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者がそれぞれ管理する。
(台帳の作成及び保管)
第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため、次の各号に掲げる事項を記載した電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
(1) 電線共同溝の規模及び構造
(2) 収容物件の敷設状況
(3) 収容物件の種類並びに敷設工事の着手年月日及び完了年月日
(4) 収容物件の管理者名及び連絡先
(5) 緊急連絡系統図
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 占用者は、台帳の閲覧を求めることができる。
3 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更を生じさせたときは、速やかに道路管理者にその旨を届け出るものとする。
4 道路管理者は、台帳を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(収容物件への明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件について管理者名、敷設年、電圧等が明らかになるように措置を採るものとする。
(電線共同溝の構造及び収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等を行おうとするとき等、収容物件に変更が生じるときは、あらかじめ許可を受けた占用者と協議するものとする。
(工事の承認)
第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときは、電線共同溝占用工事施行承認申請書を道路管理者に提出し、その承認を受けるものとする。
(工事の施行)
第8条 占用者は、敷設工事を施工しようとするときは、あらかじめ書面で道路管理者に届け出るものとする。
3 占用者は、占用工事等の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、道路管理者及び他の占用者の意見を聴取し、その立会いを求めるものとする。
4 道路管理者は、電線共同溝に関する工事の施行により、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係する占用者と協議するものとする。
5 占用者は、占用工事等に伴い附帯施設の設置及び変更が必要となったときは、道路管理者と協議するものとする。
6 占用者は、占用工事が完了したときは、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届を提出し、道路管理者の確認を受けるものとする。
(電線共同溝への入溝)
第9条 占用者は、占用工事等、巡視、点検等のため電線共同溝に入溝しようとするときは、あらかじめ道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書を提出し、その承認を受けるものとする。
2 占用者は、事故その他やむを得ない事由により緊急に入溝しようとするときは、道路管理者に連絡の上、その指示に従って入溝することができる。この場合において、当該占用者は、入溝後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書を道路管理者に提出し、作業内容等の確認を受けなければならない。
(工事等を請負等により第三者に施工させる場合の責務)
第10条 道路管理者及び占用者が電線共同溝内で工事等を請負等により第三者に施工させる場合は、当該工事等を道路管理者又は占用者に代わって行う者(以下「請負者等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項を遵守するよう契約等で義務付けるものとする。
(2) 入溝する際は、要領に定める事項を遵守し、電線共同溝入溝承諾書及び緊急連絡系統図を携行すること。
(3) 入溝する前に、あらかじめ緊急時の連絡体制を定めておくこと。
2 道路管理者及び占用者は、請負者等の行う工事等について適切な監督を行い、電線共同溝及び占用物件の構造の保全と事故防止に努めるものとする。
(点検及び通報の義務)
第11条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する道路設備又は占用物件を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 道路管理者及び占用者は、電線共同溝、収容物件等に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報し、必要な措置を採らなければならない。
3 前項の異常を発見した占用者及び異常が発生した占用物件を管理する占用者は、速やかに事故報告書を道路管理者に提出しなければならない。
(関係法令の遵守)
第12条 道路管理者及び占用者は、この規程、要領その他関係法令を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第13条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額(その金額に1,000円に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規程によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴き、負担金の額を定めるものとする。
2 工事等により電線共同溝及び収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、前項の規定にかかわらず、原因者の負担とする。
3 特定の占用者の必要により生じた電線共同溝の改築に要する費用は、第1項の規定にかかわらず、当該占用者の負担とする。
(1) 機械器具費 本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額を基準額として、次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに機械器具費の率を乗じて得た合計額とする。ただし、基準額が5,000,000円未満の場合は、管理費として算定しない。
基準額 | 機械器具費の率 |
20,000,000円以下のとき。 | 0.8% |
20,000,000円を超え、50,000,000円以下のとき。 | 0.6% |
50,000,000円を超え、80,000,000円以下のとき。 | 0.4% |
80,000,000円を超えるとき。 | 0.2% |
(2) 営繕費 本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費の合計額を基準額として、次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに営繕費の率を乗じて得た合計額を管理費として算定する。ただし、合計金額が5,000,000円未満又は工期が100日未満の場合は、管理費として算定しない。
基準額 | 営繕費の率 |
20,000,000円以下のとき。 | 1.0% |
20,000,000円を超え、50,000,000円以下のとき。 | 0.8% |
50,000,000円を超え、80,000,000円以下のとき。 | 0.6% |
80,000,000円を超えるとき。 | 0.4% |
(3) 事務費 本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費の合計額を基準額として、次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに事務費の率を乗じて得た合計額とする。
基準額 | 事務費の率 |
20,000,000円以下のとき。 | 10% |
20,000,000円を超え、50,000,000円以下のとき。 | 8% |
50,000,000円を超え、80,000,000円以下のとき。 | 6% |
80,000,000円を超えるとき。 | 4% |
(管理費の徴収方法及び納入時期)
第14条 管理費のうち占用者が負担することとなる負担金は、道路管理者が徴収するものとする。
2 道路管理者は占用者に対してあらかじめ管理費徴収資金計画書を通知するものとし、占用者は道路管理者の発行する納入通知書により負担金を納入するものとする。
(管理費の精算)
第15条 前条の規定により道路管理者が徴収する負担金は、当該工事の施行完了後速やかに精算するものとする。
(占用物件の切断事故等への対応)
第16条 道路管理者及び占用者は、収納物件の切断事故等に速やかに対応するため、日常から復旧用資機材を備える等、切断事故の発生時において即時に対応することができる体制を整えるものとする。
2 道路管理者及び占用者は、収納物件の切断事故等の機能回復を遅滞なく行うため、復旧方法等について事前に協議を行うものとする。また、復旧に当たっては、道路管理者及び占用者がそれぞれの管理部分を施工するものとし、道路管理者と占用者が協議の上、どちらかが受託して施工することができるものとする。
(損害又は紛争の処理)
第17条 占用物件の設置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。以下同じ。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(委任等)
第18条 この規程を担当する部長(以下「担当部長」という。)は、電線共同溝の保安、防災及び維持管理上特に必要な事項について要領を定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年6月10日から施行する。