○寝屋川市福祉事務所長委任規則

平成22年9月10日

規則第31号

寝屋川市福祉事務所長委任規則(昭和50年寝屋川市規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によることとされる場合を含む。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき市長が福祉事務所長に委任する事務の範囲を定めるものとする。

(平26規則25・一部改正)

(児童福祉法に関する事務の委任)

第2条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5第2項に規定する障害児通所給付費等の給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付決定の申請の受付、調査及び調査の委託に関すること。

(5) 法第21条の5の7第1項及び第7項に規定する障害児通所給付費等の支給要否決定及び支給量の決定に関すること、並びに同条第9項に規定する通所受給者証の交付に関すること。

(6) 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定に関すること。

(7) 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(8) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(11) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(12) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給の決定等に関すること。

(13) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(平24規則27・平26規則36・平28規則14・平31規則48・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第3条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第16条第4項の規定による通知に関すること。

(2) 法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに同条第1項第1号に規定する医療保健施設及び同項第2号に規定する公共職業安定所への紹介に関すること。

(3) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への人所又はその委託に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店の設置等に関する協議、調査及び措置に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務の委任)

第4条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第49条第1項の規定による障害福祉サービス事業等の利用に係る相談の対応及び助言の実施並びにこれらの事務の委託に関すること。

(2) 法第49条第2項の規定による障害福祉サービス事業等の利用に係るあっせん又は調整及び利用の要請に関すること。

(生活保護法に関する事務の委任)

第5条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する立入調査及び検診の命令並びに保護の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第37条の2の規定による被保護者が支払うべき費用の支払代行に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による届出の受付に関すること。

(10) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに同条第4項の規定による通知に関すること。

(11) 法第63条の規定による保護費用の返還に関すること。

(12) 法第76条第1項の規定による死者の遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条第1項の規定による保護費用の徴収及び同条第2項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。

(14) 法第78条の規定による費用の徴収に関すること。

(15) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第16条第1項第2号に規定する更生援護又はその委託に関すること及び同項第3号に規定する更生援護の委託に関すること。

(3) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の求めに関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(6) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置に関すること。

(2) 法第11条第1項各号に規定する措置に関すること。

(3) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による認定に関すること。

(3) 法第22条第2項(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の返還に関すること。

(4) 法第24条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する手当の再認定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する手当の支給の停止に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する手当の支払の一時差止めに関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5の規定により法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する手当の支給の調整に関すること。

(9) 法第36条に規定する調査に関すること。

(10) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)

第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、同法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条第76条第1項第77条第2項第80条及び第81条の規定による支給給付の決定及び実施に関する事務とする。

(平26規則25・一部改正)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第20条第2項の規定による申請の受付、調査および調査の委託に関すること。

(3) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(4) 法第22条第1項及び第7項の規定による介護給付費等の支給の要否決定及び支給量の決定に関すること並びに同条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。

(5) 法第24条第2項及び第4項の規定による支給決定の変更及び障害支援区分の変更の決定に関すること。

(6) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに関すること。

(7) 法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給費の支給等に関すること。

(8) 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(9) 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給等に関すること。

(10) 法第35条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。

(12) 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(13) 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(14) 法第51条の14の規定による地域相談支援給付の支給に関すること。

(15) 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(18) 法第54条の規定による自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(19) 法第56条の規定による支給認定の変更に関すること。

(20) 法第57条の規定による支給認定の取消しに関すること。

(21) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(22) 法第70条の規定による療養介護医療費の支給等に関すること。

(23) 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給等に関すること。

(24) 法第73条第4項の規定による支払事務の委託に関すること。

(25) 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等への意見聴取に関すること。

(26) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等への意見聴取に関すること。

(27) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(28) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(平24規則27・全改、平25規則27・平26規則16・平31規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則中第1条の規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市福祉事務所長委任規則

平成22年9月10日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)