○寝屋川市優良宅地認定事務施行細則

平成22年12月28日

規則第39号

寝屋川市優良宅地認定事務施行細則(昭和63年寝屋川市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定事務について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、当該優良宅地認定に係る宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の地籍図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表の定めるところにより作成し、作成した者の記名をしたものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

方位、地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものとする。

土地利用計画図

方位、造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは、工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地に係る予定建築物の用途、公益的施設の位置並びに宅地の区画割及び面積

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面及び地盤高(基準高を記入する。)

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成するものとする。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成するものとする。ただし、擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(令3規則30・一部改正)

(設計者の資格)

第3条 前条の規定による申請に係る宅地の造成に関する工事の規模が1ヘクタール以上であるときにおける図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第4条 市長は、第2条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合していると認めるときは、優良宅地認定をするものとする。

(認定書の交付等)

第5条 市長は、第2条の規定による申請に対し優良宅地認定をするときは認定通知書により、優良宅地認定をしないときは不認定通知書によりその理由を付して、当該申請をした者に通知するものとする。

(造成計画の変更)

第6条 優良宅地認定を受けた者は、当該優良宅地認定を受けた宅地の造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様の軽微な変更

2 第2条から前条までの規定は、前項の優良宅地認定を受ける場合の手続について準用する。

(宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明)

第7条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(以下「証明申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 証明申請書には、第2条第4項の規定により作成した土地利用計画図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請の内容が優良宅地認定の内容に適合していると認めるときは証明書を、当該申請の内容が優良宅地認定の内容に適合していないと認めるときは不証明通知書に証明をしない理由を付したものを、当該申請をした者に交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(優良宅地認定に基づく地位の承継)

第9条 優良住宅認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は優良住宅認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該宅地の造成を施行する権原を所得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する個人又は法人に限る。)は、認定を受けた者が証明申請書を提出するまでの間に限り、その承継について地位承継届出書を市長に提出して、当該被承継人が有していた優良住宅認定に基づく地位を承継することができる。

2 前項の地位承継届出書には、承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。

(旧住宅造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。次項において「旧住造法」という。)第4条又は第10条の規定による認可を受けた宅地の造成について優良宅地認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、申請書に当該認可を受けた年月日及びその番号を朱書して市長に提出しなければならない。

2 前項の宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、証明申請書に旧住造法第4条又は第10条の規定による認可を受けた年月日及びその番号並びに旧住造法第12条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書して市長に提出しなければならない。

3 第5条の規定は第1項の規定による申請に係る手続について、第7条第3項の規定は前項の規定による申請に係る手続について、それぞれ準用する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の工事が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた宅地であって、既に宅地の造成が完了し、かつ、現状において同法第103条第1項に規定する換地処分に至ることが確実であると市長が認めるものについて優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告前であっても申請書を提出することができる。

2 前項の宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、証明申請書に市長が必要と認める書面を添付して、市長に提出しなければならない。

3 第5条の規定は第1項の規定による申請に係る手続について、第7条第3項の規定は前項の規定による申請に係る手続について、それぞれ準用する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第12条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地造成で、その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものについて優良宅地認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、申請書に当該許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書して市長に提出するものとする。

2 前項の宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、証明申請書に市長が必要と認める書面を添付して、市長に提出しなければならない。

3 第5条の規定は第1項の規定による申請に係る手続について、第7条第3項の規定は前項の規定による申請に係る手続について、それぞれ準用する。

(申請書等の提出部数)

第13条 この規則の規定により提出する申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

2 この規則の規定により提出する届出書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(委任等)

第14条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に造成に関する工事に着手している宅地の造成に係る優良宅地認定の申請に関する第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該優良宅地認定に係る宅地の造成に着手する前」とあるのは、「平成23年3月31日まで」とする。

3 この規則の施行の際、既に造成に関する工事を完了している宅地の造成について優良住宅認定を受けようとする者は、平成23年3月31日までの間に限り、第2条第1項及び第5条から第7条までの規定にかかわらず、当該宅地について申請書及び証明申請書を提出することができる。この場合において、当該申請に係る宅地の造成が第4条に規定する基準に適合していると認めるときは、第5条に規定する認定通知書及び第7条第3項に規定する証明書を当該申請者に交付するものとする。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市優良宅地認定事務施行細則

平成22年12月28日 規則第39号

(令和3年9月1日施行)