○寝屋川市優良住宅認定事務施行細則
平成22年12月28日
規則第40号
寝屋川市優良住宅認定事務施行細則(昭和63年寝屋川市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定事務について必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けようとする者は、住宅の新築工事の完了の日から当該住宅を譲渡するまでの間に、優良住宅新築認定申請書(以下「申請書」という。)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定(以下「長期譲渡認定」という。)を受けようとする場合において、認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、当該建設工事の完了前に、申請書を市長に提出することができる。
第3条 住宅の建設工事の完了前に長期譲渡認定を受けた者が、当該建設工事の完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号又は第7号ロの規定による認定を受けようとするときは、申請書に長期譲渡認定を受けた旨及びその認定番号を記載して、市長に提出しなければならない。
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後に、設計上の事項を変更したときは、当該変更事項に関する図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第4条 市長は、前2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築又は建設が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に該当していると認めるときは、認定をするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 図書の種類 | 備考 |
(1) | 建築基準法第6条第4項に規定する確認済証 | 申請書の正本には写しを、申請書の副本には原本を添付すること。 |
(2) | 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証 | 申請書の正本には写しを、申請書の副本には原本を添付すること。ただし、第2条第1項ただし書の規定による申請の場合は、添付を要しない。 |
(3) | 住宅の敷地の用に供される一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書 |
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(4) | 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書 |
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(5) | 一団の宅地の平面図 | 次に掲げる事項を記載した300分の1以上の縮尺の図面 ア 方位及び縮尺 イ 一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号 ウ 道路の位置及び幅員 |
(6) | 付近見取図 | 次に掲げる事項を記載した2,500分の1以上の縮尺の図面 ア 方位及び縮尺 イ 道路及び目標となる建物 |
(7) | 配置図 | 次に掲げる事項を記載した200分の1以上の縮尺の図面 ア 方位及び縮尺 イ 敷地の境界線 ウ 敷地内における建築物の位置 エ 申請に係る建築物と他の建築物との別 オ 擁壁、井戸又はし尿浄化槽の位置 カ 敷地の接する道路の位置及び幅員 |
(8) | 各階平面図 | 次に掲げる事項を記載した100分の1以上の縮尺の図面 ア 方位及び縮尺 イ 間取及び各室の用途 ウ 壁、通し柱及び開口部の位置並びに筋交いの位置及び種類 エ 外壁の構造 |
(9) | 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証又はその写し |
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(10) | 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する一級建築士免許証若しくは二級建築士免許証又はそれらの写し |
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(11) | 工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けたことを証する書類又はその写し |
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(12) | 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの |
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(13) | 建築費計算書 | 総建築費及びその細目並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの |
(14) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 |
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