○寝屋川市特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定事務施行細則

平成22年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第25条の4第2項及び第16項並びに第39条の7第9項及び第11項の規定に基づく認定事務について必要な事項を定めるものとする。

(特定の民間再開発事業認定の申請手続)

第2条 令第25条の4第2項又は第39条の7第9項の規定による認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定民間再開発事業認定申請書(以下「事業認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事業認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請に係る特定の民間再開発事業(以下「特定事業」という。)の施行地区内(以下「施行地区内」という。)の土地所有者又は借地権者の当該特定事業に対する同意書(当該土地所有者又は借地権者の署名があるものに限る。)

(2) 施行地区内に存する土地及び建物の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書その他の借地権が存することを証する書面)

(3) 施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる地物等を記載したもの)

(4) 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面(縮尺が600分の1以上のもの)

(5) 特定事業に係る中高層耐火建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証(同法第18条第3項に規定する確認済証を含む。)の写し

(6) 特定事業に係る中高層耐火建築物の配置図及び各階平面図(縮尺が600分の1以上のもの)

(7) 施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設、同法第12条の5第2項第3号に規定する地区施設又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する空地の位置及び規模を記載した図面(縮尺が600分の1以上のもの)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(令3規則30・一部改正)

(地区外転出事情認定の申請手続)

第3条 令第25条の4第16項又は第39条の7第11項の規定による認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、地区外転出事情認定申請書(以下「事情認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事情認定申請書には、次の各号に掲げる事情の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 令第25条の4第16項第1号に規定する事情 住民票の写し又は戸籍謄本、身体障害者手帳の写しその他の申請者等の年齢又は身体上の障害を証する書類

(2) 令第25条の4第16項第2号又は第39条の7第11項に規定する事情 従前の事業に係る許可証の写し、法人の登記事項証明書その他の当該事業の概要を記載した書類

(原本の提示)

第4条 市長は、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し第2条第2項第5号に規定する確認済証の原本の提示を求めることができる。

(特定の民間再開発事業認定の基準)

第5条 市長は、第2条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の5第1項の表の第1号の上欄又は第11号又は第62条の3第4項第11号の規定(これらの規定に基づく令及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の規定を含む。)による事業の要件に適合しないと認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付等)

第6条 市長は、第2条第1項の規定による申請に対し特定民間再開発事業認定をするときは特定の民間再開発事業認定済証を、第3条第1項の規定による申請に対し地区外転出事情認定をするときは地区外転出事情認定済証を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、第2条第1項又は第3条第1項の規定による申請に対し特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしないときは、その理由を記載した不認定通知書を当該申請をした者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 第2条第1項又は第3条第1項の規定による申請をした者で、市長が特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をする前に当該申請を取り下げようとするものは、市長に取下届を提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第8条 この規則の規定により提出する申請書及びその添付図書並びに取下届の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(委任等)

第9条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定事務施行細則

平成22年12月28日 規則第42号

(令和3年9月1日施行)