○寝屋川市における東部大阪都市計画宇谷地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成23年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、宇谷地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(平25条例31・一部改正)

(適用区域等)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の変更について(平成31年寝屋川市告示第79号)による宇谷地区地区計画の区域(以下「宇谷地区」という。)とする。

2 この条例における宇谷地区内の地区(以下「計画地区」という。)の区分及び名称は、前項に規定する告示に定めるところによる。

(令元条例7・一部改正)

(建築物の用途に関する制限)

第3条 次の各号に掲げる計画地区内においては、それぞれ当該各号に掲げる建築物を建築してはならない。

(1) 工業流通業務ゾーン 別表ア欄に掲げる建築物

(2) 住宅ゾーン 別表イ欄に掲げる建築物

(壁面の位置の制限)

第4条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものの面(以下「外壁等」という。)から道路の境界線(当該建築物の敷地が道路に接する部分をいう。以下同じ。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 市道宇谷町太秦高塚町1号線及び市道太秦桜が丘打上中町1号線に囲まれた区域にある敷地内における建築物

(2) 2以上の道路に面する敷地内における建築物に関し、一の道路に面する建築物の部分について外壁等から道路の境界線までの距離が1メートル以上である場合におけるその他の道路に面する建築物の部分

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築がこの条例の施行の日(以下「基準日」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 第3条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。

3 前条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について増築又は改築をする場合における当該建築物の増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、適用しない。

4 前条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。

(令元条例7・一部改正)

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合等の措置)

第6条 建築物の敷地が宇谷地区の内外にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が宇谷地区内に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が宇谷地区外に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、既に第3条及び第4条の規定の適用を受けている建築物については、その敷地の過半が宇谷地区外に属するに至った場合においても、その建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用する。ただし、その敷地の過半が他の地区整備計画が定められている区域に属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該他の地区整備計画に係る条例の規定を適用する。

3 建築物の敷地が二つの計画地区にわたる場合における第3条の規定の適用については、その建築物の全部について、その敷地のより多くの面積が属する計画地区に係る規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第7条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項に規定する罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項に規定する違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項に規定する罰金刑を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例7・一部改正)

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(い)項第3号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(い)項第4号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(い)項第5号に掲げる建築物

(6) 法別表第2(い)項第6号に掲げる建築物

(7) 法別表第2(い)項第7号に掲げる建築物

(8) 法別表第2(い)項第8号に掲げる建築物

(9) 法別表第2(は)項第3号に掲げる建築物

(10) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物

(11) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(12) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物

(13) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

寝屋川市における東部大阪都市計画宇谷地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成23年3月29日 条例第8号

(令和元年7月11日施行)