○寝屋川市エネルギーの使用の合理化に関する規程
平成23年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、法に基づき寝屋川市(寝屋川市上下水道局(寝屋川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第39号)第5条第2項に規定する上下水道局をいう。)及び寝屋川市教育委員会を除く。以下同じ。)が講ずるエネルギーの使用の合理化に関する措置について必要な事項を定めることにより、寝屋川市におけるエネルギーの管理の適切化に寄与することを目的とする。
(平25訓令3・一部改正)
(1) 法 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)をいう。
(2) 政令 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)をいう。
(3) 省令 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)をいう。
(4) エネルギー 法第2条第1項に規定するものをいう。
(5) 市の施設 寝屋川市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせる公の施設(以下「指定管理施設」という。)を含む。)をいう。
(エネルギーの算定等)
第3条 市長は、毎年度の5月15日までに、政令第2条第2項に定めるところにより当該年度の前年度における寝屋川市のエネルギーの使用量の合計量を算定するものとする。
2 前項の算定の結果、寝屋川市のエネルギーの年度の使用量の合計量が政令第2条第1項に定める数値以上であると認めるときは、省令第5条の2に定める事項を記載した同令第5条に定める届出書により、当該年度の5月末日までに経済産業大臣に届け出るものとする。
(エネルギー管理統括者)
第4条 市長は、前条第2項の規定による届出を行った結果、寝屋川市が経済産業大臣により法第7条第3項に規定する特定事業者に指定されたときは、速やかにエネルギー管理統括者(法第7条の2第1項に規定するエネルギー管理統括者をいう。以下同じ。)を選任し、経済産業大臣に届け出るものとする。
2 エネルギー管理統括者として選任する者は、環境部を担当する副市長(第13条において「担当副市長」という。)とする。
3 エネルギー管理統括者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第14条第1項の規定による中長期的な計画の作成事務に関すること。
(2) エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること。
(3) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること。
(4) 第6条に規定するエネルギー管理員に対する指導等に関すること。
(5) 省令第17条の報告書及び法第87条第3項の報告の作成事務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、寝屋川市のエネルギーの使用の合理化に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第5条 市長は、前条第1項の届出をしたときは、速やかにエネルギー管理企画推進者(法第7条の3に規定するエネルギー管理企画推進者をいう。以下同じ。)を選任し、経済産業大臣に届け出るものとする。
2 エネルギー管理企画推進者として選任する者は、環境部に属する職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
(2) エネルギー管理士免状(法第9条に規定するエネルギー管理士免状をいう。)の交付を受けている者
3 エネルギー管理企画推進者は、前条第3項各号に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
(エネルギー管理員)
第6条 市長は、市の施設がエネルギー管理指定工場等(法第7条の4第2項に規定する第1種エネルギー管理指定工場等及び法第17条第2項に規定する第2種エネルギー管理指定工場等をいう。以下同じ。)として指定されたときは、当該エネルギー管理指定工場等ごとに、エネルギー管理員(法第13条に規定するエネルギー管理員をいう。以下同じ。)を選任し、経済産業大臣に届け出るものとする。
2 エネルギー管理員として選任する者は、当該エネルギー管理指定工場等を管理する課等に属する職員で、前条第2項各号のいずれかに該当するものとする。
3 エネルギー管理員は、エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善又は監視等の業務を行うものとする。
(選任の対象者)
第7条 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員(以下この条において「エネルギー管理統括者等」という。)は、エネルギー管理統括者等に選任されている者以外の者から選任する。
(エネルギー担当者)
第8条 市長は、寝屋川市におけるエネルギーの適切な管理を行うため、エネルギー担当者を選任するものとする。
2 エネルギー担当者として選任する者は、別表に掲げる市の施設の管理を担当する職員とする。
3 エネルギー担当者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 毎年度の4月末日までに、管理する市の施設におけるエネルギーの使用量を算定し、及びその結果をエネルギー管理統括者に報告すること。
(2) 管理する市の施設におけるエネルギーの使用方法の検討及び改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、エネルギーの合理化に関すること。
(指定管理者の事務)
第9条 市の施設を管理する指定管理者に対しては、次の各号に掲げる事務を実施するよう求めるものとする。
(1) 毎年度の4月末日までに、管理する市の施設におけるエネルギーの使用量を算定し、及びその結果をエネルギー管理統括者に報告すること。
(2) 管理する市の施設におけるエネルギーの使用方法の検討及び改善に関すること。
(3) 市長及び次条に規定する寝屋川市エネルギー使用合理化推進委員会が決定したエネルギーの合理化に関する施策に協力すること。
(寝屋川市エネルギー使用合理化推進委員会)
第10条 寝屋川市のエネルギーの使用の合理化の推進に係る基本方針を定め、及びこれを計画的に推進するため、寝屋川市エネルギー使用合理化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 寝屋川市のエネルギー使用の合理化施策の推進に係る総合的な調整に関すること。
(2) 電気、ガス及び燃料使用量の把握に関すること。
(3) エネルギー消費原単位を年平均1パーセント以上低減させる方策の検討に関すること。
(4) 判断基準(法第5条に規定する判断の基準となるべき事項をいう。)の遵守に関すること。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員会の委員)
第13条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者のうちエネルギーの合理化に関する事務を担当する者がなるものとする。
(1) 担当副市長
(2) 環境部における部長
(3) 財務部管財課における課長
(4) 環境部環境政策課における課長
(5) 環境部クリーン施設課における課長
(6) 環境部クリーン施設課緑風園長
(7) 保健福祉部社会福祉課における課長
(8) エネルギー管理企画推進者
(委員長及び副委員長)
第14条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第16条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(委任)
第18条 委員会について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26訓令1・一部改正)
寝屋川市庁舎、いきいき文化センター、男女共同参画推進センター、ふれあいプラザ香里、消費生活センター、市役所サービス処ねやがわ屋、香里市民センター、萱島市民センター、東市民センター、西市民センター、堀溝サービス窓口、産業振興センター、斎場、環境監視局、クリーンセンター、緑風園、総合福祉センター、たちばな保育所、さく保育所、なでしこ保育所、たんぽぽ保育所、さつき保育所、さざんか保育所、コスモス保育所、ひなぎく保育所、しらゆり保育所、すずらん保育所、あざみ保育所、もくれん保育所、こどもセンター、東障害福祉センター、まち政策部住宅整備課分室、都市公園、排水ポンプ場 |