○寝屋川市精神障害者保健福祉手帳に関する規則

平成23年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)に基づく大阪府知事の権限に属する事務のうち大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)の規定により寝屋川市が処理することとされた法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(手帳の交付申請等)

第2条 法第45条第1項の規定による申請、同条第4項に規定する認定に係る申請及び政令第9条第1項の規定による申請は、寝屋川市障害者手帳申請書によるものとする。

(手帳の申請の却下)

第3条 法第45条第3項の規定による通知は、寝屋川市障害者手帳却下通知書によるものとする。

(変更の届出等)

第4条 政令第7条第2項及び第4項の規定による届出は、寝屋川市障害者手帳記載事項変更届によるものとする。

2 手帳の交付を受けた者で、寝屋川市の区域外に居住していたものが寝屋川市の区域内に居住地を移したときは、寝屋川市障害者手帳申請書を市長に提出しなければならない。

(手帳の再交付申請)

第5条 政令第10条第1項の規定による申請は、寝屋川市障害者手帳再交付申請書によるものとする。

(手帳の返還)

第6条 政令第10条の2第1項の規定による返還は、寝屋川市精神保健福祉手帳返還届によるものとする。

(委任等)

第7条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市精神障害者保健福祉手帳に関する規則

平成23年4月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 規則第14号