○寝屋川市ワガヤネヤガワロゴマーク使用規則

平成23年6月20日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、別記に掲げる寝屋川市ワガヤネヤガワロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(平27規則3・一部改正)

(使用目的)

第2条 ロゴマークは、寝屋川市を象徴する商標として、次の各号に掲げる場合を除き、等しく市民の利用に供するものとする。

(1) 公序良俗に反する目的に供される場合

(2) 特定の政治、思想、宗教活動に利用され、又は利用されるおそれがある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、寝屋川市を象徴する商標としての存在価値が低下すると認められる場合

(申請)

第3条 ロゴマークは、自由に使用することができる。ただし、営利を目的としてロゴマークを使用する場合(市長が特に認める場合を除く。)は、ロゴマークを使用する1か月前までに市長に申請しなければならない。

(営利使用に係る承認の対象)

第4条 営利を目的としてロゴマークを使用することができる場合は、当該使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認める場合とする。

(1) 寝屋川市の魅力を寝屋川市内外に向けて周知する目的

(2) 寝屋川市の産業振興に資する目的

(使用承認をする形態)

第5条 営利を目的としてロゴマークを使用することができる形態は、次の各号のいずれかに該当する形態とする。

(1) 商品

(2) 商品の包装紙

(3) ポスター

(4) チラシ

(5) POP広告

(6) 前各号に掲げるもののほか、適当と認められる形態

(使用承認及び不承認)

第6条 営利を目的としてロゴマークを使用しようとする者は、ワガヤネヤガワロゴマーク使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、使用の目的が第2条各号に掲げる場合に該当せず、かつ、使用の形態が前条各号のいずれかに該当すると認めるときはワガヤネヤガワロゴマーク使用承認通知書により、使用の目的が第2条各号のいずれかに該当すると認めるとき又は使用の形態が前条各号に該当しないと認めるときはワガヤネヤガワロゴマーク使用不承認通知書にその理由を付して、前項の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(平27規則3・一部改正)

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正の方法により承認の決定を受けたとき、又は承認後に第2条各号に掲げる事項に該当するに至ったと認めるときは、承認を取り消すものとする。

(使用承認後の内容変更)

第9条 申請者は、第6条第2項の規定による承認の決定の通知を受けた後に使用の内容に変更が生じた場合は、速やかにワガヤネヤガワロゴマーク使用内容変更申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出し、当該変更した内容に係る承認を受けなければならない。

(1) 変更した内容を明記した書類

(2) ワガヤネヤガワロゴマーク使用承認通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 内容変更に係る承認又は不承認の決定並びに通知については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「ワガヤネヤガワロゴマーク使用承認通知書」とあるのは「ワガヤネヤガワロゴマーク使用内容変更承認通知書」と、「ワガヤネヤガワロゴマーク使用不承認通知書」とあるのは「ワガヤネヤガワロゴマーク使用内容変更不承認通知書」と読み替えるものとする。

(平27規則3・一部改正)

(委任等)

第10条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、ロゴマークに関する事務を担当する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市ワガヤネヤガワロゴマーク使用規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用の申請に係る文書の名称について適用し、同日前の使用の申請に係る文書の名称については、なお従前の例による。

別記(第1条関係)

画像

備考

この図形は、次のとおり商標登録を受けている。

(1) 商標権者 寝屋川市

(2) 登録番号及び登録年月日 第5374253号・平成22年12月10日

寝屋川市ワガヤネヤガワロゴマーク使用規則

平成23年6月20日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)