○寝屋川市特定非営利活動促進法施行細則
平成23年8月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び大阪府特定非営利活動促進法施行条例(平成10年大阪府条例第43号。以下「府条例」という。)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(設立の認証の申請)
第2条 法第10条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書とする。
2 府条例第3条第1項第3号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。
3 法第10条第4項(法第25条第5項又は第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書に補正後の申請書又は添付書類を添えて提出することにより行わなければならない。
(平24規則17・令3規則24・一部改正)
(登記の完了の届出)
第3条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書を提出することにより行わなければならない。
(平24規則17・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第4条 法第23条第1項の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書を提出することにより行わなければならない。
(定款の変更の認証の申請)
第5条 法第25条第4項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書とする。
(定款の変更の届出)
第6条 府条例第4条第2項の届出書は、特定非営利活動法人定款変更届出書とする。
(平24規則17・全改)
(事業報告書の作成)
第7条 府条例第6条第3号の規則で定める事項は、法第5条第1項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、当該事業の実施状況とする。
(平24規則17・一部改正)
(1) 府条例第8条第1項第1号に該当する場合 法第10条第1項第1号(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる定款及び法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書の写し
(2) 府条例第8条第1項第2号に該当する場合 法第25条第7項の登記事項証明書の写し
2 府条例第8条第2項の請求書は、閲覧等請求書とする。
3 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、市長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。
4 前項の閲覧又は謄写をするものは、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
(平24規則17・全改)
(解散の認定の申請)
第9条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第3項の書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書を市長に提出しなければならない。
(解散の届出)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書を提出することにより行わなければならない。
(清算人の就職の届出)
第11条 法第31条の8の規定による届出は、当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算人就職届出書を提出することにより行わなければならない。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第12条 法第32条第2項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書を市長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第13条 法第32条の3の規定による届出は、当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算結了届出書を提出することにより行わなければならない。
(合併の認証の申請)
第14条 法第34条第4項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書とする。
2 府条例第9条第1項第3号の規則で定める事項は、合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。
(平24規則17・一部改正)
(身分証明書)
第15条 法第41条第3項の証明書は、身分証明書とする。
(電子情報処理組織による届出等)
第16条 府条例第16条第1項に規定する場合における届出及び提出又は通知及び交付は、寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年寝屋川市規則第12号。以下「情報通信技術推進規則」という。)第4条から第9条までの規定の例により行わなければならない。
2 前項に規定する提出を行う場合において、寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年寝屋川市条例第3号)第3条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して届出又は提出を行った日以後速やかにしなければならない。
3 府条例第16条第2項に規定する場合における縦覧及び閲覧は、情報通信技術推進規則第10条の規定の例により行う。
(令6規則34・追加)
(電磁的記録による備置きの方法)
第17条 府条例第18条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 前項に規定する方法による府条例第18条に規定する電磁的記録の備置きを行うに当たっては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。
(平24規則17・一部改正、令6規則34・旧第16条繰下)
(電磁的記録による作成の方法)
第18条 府条例第20条の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(平24規則17・一部改正、令6規則34・旧第17条繰下)
(電磁的記録による閲覧の方法)
第19条 府条例第22条の規則で定める方法は、同条に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。
(平24規則17・一部改正、令6規則34・旧第18条繰下)
(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付する同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部
(2) 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿 正本1部及び副本1部
(3) 法第25条第4項及び第6項の規定により添付する変更後の定款(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部
(4) 法第25条第4項後段の規定により添付する事業計画書及び活動予算書(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部
(5) 法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部
(6) 法第29条の規定により提出する事業報告書等 正本1部及び副本1部
(7) 第8条第1項第1号の規定により提出する定款の写し 正本1部及び副本1部
(平24規則17・全改、平26規則12・平29規則23・一部改正、令6規則34・旧第19条繰下)
(委任等)
第21条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(令6規則34・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大阪府特定非営利活動促進法施行細則(平成10年大阪府規則第91号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において寝屋川市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。