○寝屋川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成23年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに一般廃棄物処理施設の設置又は変更について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)が生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する方法について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、寝屋川市が設置し、又は変更する一般廃棄物処理施設のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、寝屋川市の事務所のうち、前条に規定する告示で定める事務所とする。

2 縦覧の期間は、前条に規定する告示の日から30日間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により利害関係者に意見書を提出する機会を付与しようとするときは、利害関係者は意見書を提出できる旨並びに意見書の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、寝屋川市の事務所のうち、前条に規定する告示で定める事務所とする。

2 前条の規定による告示があったときは、意見書を提出しようとする利害関係者は、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、意見書を提出しなければならない。

(他の市町村との協議)

第7条 市長は、施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす地域に他の市町村の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成23年12月26日 条例第23号

(平成23年12月26日施行)