○寝屋川市留守家庭児童会保育料徴収条例

平成23年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定による放課後児童健全育成事業として寝屋川市が行う寝屋川市留守家庭児童会(以下「児童会」という。)の運営に要する経費に充てるため、保育料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の納入)

第2条 児童会に入会した児童の保護者は、教育委員会規則で定めるところにより保育料を納入しなければならない。

(保育料の額)

第3条 前条に規定する保育料の額は、児童1人につき月額7,000円とする。ただし、児童が月の15日以前に退会し、又は16日以後に入会した場合の当該月の保育料の額は、3,500円とする。

(保育料の減免)

第4条 教育委員会は、児童の属する世帯の所得の状況その他特別の事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

寝屋川市留守家庭児童会保育料徴収条例

平成23年12月26日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月26日 条例第27号