○寝屋川市農業委員会に対する事務委任規則

平成24年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を寝屋川市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を、委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

 法第4条第1項の許可に関する事務

 法第4条第7項、法第5条第3項において準用する法第3条第5項及び法第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務

 法第4条第8項の協議に関する事務

 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第5条第1項の許可に関する事務

 法第5条第4項の協議に関する事務

 法第18条第1項の許可に関する事務

 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に関する事務(からまで、及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知又は公示に関する事務

 法第49条第5項の規定による損失の補償に関する事務

 法第50条の報告の徴取に関する事務(からまで、及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可の取消し等及び命令に関する事務

 法第51条第2項の規定による命令書の交付に関する事務

 法第51条第3項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

 法第51条第4項の規定による費用を負担させることに関する事務

 法附則第2項の規定による農林水産大臣との協議に関する事務

(2) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

 法第5条第7項(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の総合化事業計画の認定に係る同意に関する事務

 法第7条第5項(第8条第4項において準用する場合を含む。)の研究開発・成果利用事業計画の認定に係る同意に関する事務

(平27規則13・全改、平28規則15・一部改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市農業委員会に対する事務委任規則

平成24年3月23日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成24年3月23日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第15号