○寝屋川市墓地等の経営等の許可に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市墓地等の経営等の許可に関する条例(平成24年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 条例第4条に規定する標識(以下「標識」という。)は、市長が定める事項を記載したものでなければならない。

2 標識は、条例第5条に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催を予定する日の15日前までに設置し、条例第16条第2項に規定する工事の完了の届出の日までの間設置しなければならない。

(標識の設置の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、標識設置届出書に次の各号に掲げる書類を添付し、提出することにより行わなければならない。

(1) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(2) 標識を設置した場所を明らかにした位置図

(3) 標識の設置の状況を明らかにした写真

(説明会の開催の周知等)

第4条 条例第4条に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)は、説明会の開催に当たっては、条例第5条に規定する建物の使用者、管理者等(以下「説明会対象者」という。)の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の1週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により次の各号に掲げる事項を示し、周知させなければならない。

(1) 申請予定者の名称、代表者の氏名、事務所の所在地(事務所のない者にあっては、代表者の住所)

(2) 墓地又は火葬場の区別

(3) 墓地又は火葬場の名称及びその設置又は拡張の予定地

(4) 墓地にあっては、その設置又は拡張に係る敷地面積及び区画数

(5) 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延床面積及び階数

(6) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(7) 説明会の開催を予定する日時及び場所

3 説明会においては、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の理由

(3) 墓地又は火葬場の構造設備の概要

(4) 墓地又は火葬場の維持管理の方法

(5) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の方法等

(説明会の開催の結果の報告)

第5条 条例第5条の規定による報告は、説明会開催結果報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、提出することにより行わなければならない。

(1) 説明会に参加した者に配付した資料

(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等

(4) 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

2 前項の規定により説明会開催結果報告書の提出があったときは、当該申請予定者に対し、説明会開催結果報告書受理証を交付する。

(経営の許可の申請)

第6条 条例第8条の規定により、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称、代表者の氏名、事務所の所在地(事務所のない者にあっては、代表者の住所)

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の区別

(3) 墓地等の名称及び所在地

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地にあっては、その区域の概要

(6) 墓地等に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(7) 法第12条の管理者(以下「管理者」という。)の氏名及び住所

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、登記事項証明書

(2) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(4) 墓地又は火葬場にあっては、周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(5) 墓地等の設置の目的を記載した書面

(6) 法人にあっては、次に掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の経営の許可をすることに関する意思決定を証する書類

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人 同法第12条に規定する規則

 公益社団法人又は公益財団法人 定款の写し

(7) 墓地等の経営に係る資金計画書

(8) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類

(9) 申請手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状

(10) 墓地等の位置を明らかにした縮尺5000分の1程度の位置図

(11) 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書

(12) 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し

(13) 墓地等の土地に係る工事の工程表

(14) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進ちょく状況を明らかにした書類

(15) 説明会開催結果報告書受理証の写し

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 墓地等経営許可申請書及び添付書類に不備がある場合又は書類が欠ける場合は、その申請を受理しない。

(変更の許可の申請)

第7条 条例第8条の規定により、法第10条第2項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 変更の内容の概要

(3) 変更後の前条第1項第4号及び第5号に掲げる事項

(4) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容

(5) 墓地等の変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更後の前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場にあっては、変更後の前条第2項第4号に掲げる書類

(4) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(5) 墓地等の変更に係る理由書

(6) 法人にあっては、前条第2項第6号ア又はに掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の変更の許可をすることに関する意思決定を証する書類

(7) 前条第2項第7号から第15号までに掲げる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、提出すべき書類の一部を省略することができる。

4 前項の規定により市長が書類の省略を認めたときを除き、墓地等変更許可申請書及び添付書類に不備がある場合又は書類が欠ける場合は、その申請を受理しない。

(廃止の許可の申請)

第8条 条例第8条の規定により、法第10条第2項の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項

(2) 廃止の予定年月日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の廃止に係る理由書

(2) 法人にあっては、第6条第2項第6号ア又はに掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の廃止をすることに関する意思決定を証する書類

(3) 第6条第2項第9号及び第10号に掲げる書類

(4) 前条第2項第4号に掲げる書類

(5) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面及び写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、提出すべき書類の一部を省略することができる。

(みなし許可に係る届出書等)

第9条 条例第9条の規定による届出は、次の表に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ定める届出書を提出することにより行わなければならない。

許可の区分

届出書

墓地又は火葬場の新設

みなし許可に係る届出書

墓地の区域又は火葬場の施設の変更

みなし許可に係る変更届出書

墓地又は火葬場の廃止

みなし許可に係る廃止届出書

2 前項のみなし許可に係る届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第11条第1項又は第2項に規定する認可又は承認に係る認可書又は承認書の写し

(2) 届出手続を行う者と届出者が異なる場合にあっては、委任状

(3) 墓地等を新設する場合にあっては、第6条第2項第1号第2号第3号第5号第7号第8号及び第10号から第13号までに掲げる書類

(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合にあっては、第6条第2項第7号第8号第10号から第13号まで並びに第7条第2項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる書類

(5) 墓地等を廃止する場合にあっては、第6条第2項第10号から第13号までに掲げる書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、提出すべき書類の一部を省略することができる。

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設(入所施設を有するものに限る。)及び同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)及び同法第2条に規定する助産所(入所施設を有するものに限る。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(入所施設を有するものに限る。)、同条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(7) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公示して定める施設

(平25規則27・平30規則12・令6規則13・一部改正)

(変更の届出)

第11条 条例第15条の規定による届出は、変更の内容を明らかにした書類を添えて、墓地等変更届出書を提出することにより行わなければならない。

2 条例第15条の規則で定める事項は、第6条第1項各号に掲げる事項とする。

(工事の完了の届出)

第12条 条例第16条第2項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書に次の各号に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

(1) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(3) 関係法令に係る許可書等の写し

(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、その登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第13条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(委任等)

第14条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条中別表2 母子生活支援施設備考第3号中「第13項、第14項及び第15項」を「第12項、第13項及び第14項」に改める改正規定及び第11条中「同条第27項」を「同条第26項」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市墓地等の経営等の許可に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)