○寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成24年9月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、寝屋川市議会の議員(以下「議員」という。)に対し支給する議員報酬の特例を定めるものとする。

(議員報酬の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年7月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、議員に対し支給する議員報酬の額は、寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第2条各号の規定にかかわらず、同条各号に定める議員報酬の額からそれぞれ50,000円を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成24年9月10日 条例第15号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年9月10日 条例第15号