○寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
平成24年9月10日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、寝屋川市議会の議員(以下「議員」という。)に対し支給する議員報酬の特例を定めるものとする。
(議員報酬の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年7月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、議員に対し支給する議員報酬の額は、寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)第2条各号の規定にかかわらず、同条各号に定める議員報酬の額からそれぞれ50,000円を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正)
2 寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略