○寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例

平成24年9月25日

条例第25号

(設置及び目的)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づく事業を行い、併せて美術、工芸等の作品の展示、講演会の実施その他の文化活動を振興し、もって社会教育の推進に資するため、寝屋川市に寝屋川市立寝屋川市駅前図書館(以下「市駅前図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市駅前図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立寝屋川市駅前図書館

(2) 位置 寝屋川市早子町23番2―301号から309号まで

2 教育委員会は、前項第1号に定める名称のほか、愛称を定めることができる。

(施設)

第3条 市駅前図書館に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 寝屋川市立駅前図書館

(2) 寝屋川市立市民ギャラリー

(寝屋川市立駅前図書館の事業)

第4条 寝屋川市立駅前図書館は、寝屋川市立中央図書館の分館として、法に基づく事業を行う。

(ギャラリーの事業)

第5条 寝屋川市立市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 寝屋川市の主催による文化事業に関すること。

(2) 芸術作品の展示、講演会の実施等の場を一般の利用に供すること。

(3) 芸術作品に関する情報その他文化活動に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化活動の振興に資する事業

(令6条例11・一部改正)

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、市駅前図書館(ギャラリーを除く。以下この項、第14条第1項及び第15条において同じ。)の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市駅前図書館への入館を拒み、又は市駅前図書館からの退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市駅前図書館の管理上支障があるとき。

2 市長は、ギャラリーの来観者が次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーへの入館を拒み、又はギャラリーからの退館を命ずることができる。

(1) 他の来観者に著しい迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上支障があるとき。

(令6条例11・一部改正)

(ギャラリーの使用許可)

第7条 ギャラリーを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

(令6条例11・一部改正)

(ギャラリーの使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の者に著しく危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上支障があると認められるとき。

(令6条例11・一部改正)

(ギャラリーの使用期間の制限)

第9条 ギャラリーの使用期間は、引き続き7日を超えることができない。

2 前項の使用期間は、ギャラリーの業務に支障がなく、かつ、市長が特に必要と認めるときは、7日を超えて延長することができる。

(令6条例11・一部改正)

(ギャラリーの使用料)

第10条 ギャラリーを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるギャラリーの使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令6条例11・一部改正)

(ギャラリーの使用許可の取消し等)

第11条 市長は、ギャラリーの使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用目的が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じた場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(令6条例11・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 ギャラリーの使用の許可を受けた者は、その使用が終わったとき又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止若しくは退去を命じられたときは、使用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令6条例11・一部改正)

(使用権の譲渡の禁止)

第13条 ギャラリーの使用の許可を受けた者は、ギャラリーを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 市駅前図書館を利用する者は、図書、記録、展示物その他資料等を汚損し、若しくは亡失し、又はその施設若しくは附属設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 ギャラリーの使用の許可を受けた者は、その施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(令6条例11・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、市駅前図書館の管理に関し必要な事項は教育委員会規則で、ギャラリーの管理に関し必要な事項は規則で、それぞれ定める。

(令6条例11・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成24年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 ギャラリーの使用の許可その他ギャラリーの使用について必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(寝屋川市立市民ギャラリー条例の廃止)

3 寝屋川市立市民ギャラリー条例(平成17年寝屋川市条例第34号)は、廃止する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 第一展示室

区分

使用の単位

使用料

入館料の徴収及び展示作品等の販売をしない場合

1日(午前10時から午後9時まで)

4,000円

午前(午前10時から正午まで)

1,000円

午後(午後1時から午後5時まで)

2,000円

夜間(午後6時から午後9時まで)

1,500円

入館料の徴収又は展示作品等の販売をする場合

1日(午前10時から午後9時まで)

8,000円

午前(午前10時から正午まで)

2,000円

午後(午後1時から午後5時まで)

4,000円

夜間(午後6時から午後9時まで)

3,000円

2 第二展示室

区分

使用の単位

使用料

入館料の徴収及び展示作品等の販売をしない場合

1日(午前10時から午後9時まで)

5,000円

午前(午前10時から正午まで)

1,200円

午後(午後1時から午後5時まで)

2,400円

夜間(午後6時から午後9時まで)

1,800円

入館料の徴収又は展示作品等の販売をする場合

1日(午前10時から午後9時まで)

10,000円

午前(午前10時から正午まで)

2,400円

午後(午後1時から午後5時まで)

4,800円

夜間(午後6時から午後9時まで)

3,600円

備考 使用者の住所(団体にあっては、事務所の所在地)が寝屋川市の区域外であるときの使用料は、この表に掲げる使用料の5割を加算した額とする。

寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例

平成24年9月25日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)